A.で所得税が課税されていない世帯)の意味がよくわからず、とりあえず市民税課税証明書も用意しておこうかなと思ったしだいです。
この回答へのお礼 一般企業社員で源泉徴収票ももらっているので、これで十分そうですね。>>>>#1です。基本的に17年5月以降の課税状態は、調布市のコンピューターですぐわかります。で、すぐ、わからない、4月以前の税額について、昨年の6月ごろに勤務先から「平成17年度 市民税・県民税 特別徴収税額通知書」が、16年度の源泉徴収票を基に横浜市が作ったものです。で、源泉徴収票では、奥様が、働いているとか、扶養の家族がみえるとかはわかりません(複数の会社に勤めた場合とかは、1社の源泉徴収票では、わかりませんが、確定申告後の状態が市県民税特別徴収納税通知書に反映されます)
A.で所得税が課税されていない世帯)の意味は、課税されない=市県民税特別徴収納税通知書(サラリーマンだと、細長いコンピューターで打ち出したもの)が無いので、ご夫婦の、市県民税納税証明書なるものを、調布市役所の市民税課で、発行してもらい、保育所に出しますが、当面、概算税額が解かればいいので、いわゆる、源泉徴収票(昨年12月に、会社でもらったB6サイズのもの)でも、OKと思われます。市民税の税額票ですと、Iのしるしが、どこについているかで、お子さんが何人とか、同居の祖父母がいるとか、奥さんが働いているとかわかりますが、ご主人の源泉徴収票だけでは、解かりません。よって、ご夫婦の市、県民税納税証明書を提出するのが、相手としては、解かり易いですね。
基本的に、奥様に収入がある=保育所へ入園が出来るを基本にしているはずですので。。。
以上、素人の補足でした。なお、市民税の課税区分は、非課税、所得割額のみ非課税、課税の、3ブロックに大きく分かれています。
お礼
ご丁寧に再度アドバイスを頂き、ありがとうございます。