- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料二重払いについて)
給料二重払いについて
このQ&Aのポイント
- 給料の二重払いでトラブル発生!被害者の対処法とは?
- 給料二重払いトラブルの被害者が向き合うべき問題とは?
- 給料二重払いで解雇された被害者の正当な対応方法とは?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
整理しますね。 (1)もともと月固定給で、経営者は農協に毎月一定額を自動振込するよう手続きしていた。 (2)1年前に月給から時間給に変わり、経営者は、毎月の給与を、自分で振込するようになった。 (3)経営者は、もともとの自動振込依頼を解約するのを忘れていた。 (4)よって、月固定給の分と、時間給の分で、給与が2重払いされていた。 ということでよろしでしょうか? 法的には、不当利得返還請求となります。 この場合の利息は、善意(不当利得だと知らなかった場合)の場合は、請求された日からの利息を支払う必要があります。次に、悪意(不当利得だと知っていた)であれば、基本的にはそれを知った時からの利息を支払う必要があります。 普通、振り込まれた給料が、月給+時間給になれば、気がつくと思います(額にもよりますが)。それなのに、1年間も黙っていたというのは、知っていて着服したと思われているのではないでしょうか。 本件だと、本当に気がつかなかったということを裁判官に納得してもらえない限り、支払日からの利息を請求されてもしょうがないと思います。 できるかぎり返済して、利息はまけてもらって、和解するのがいいと思いますが・・・
お礼
回答有難う御座います。 当方に悪意があったわけではありません 1、給料明細が明確なものが与えられなかった(それに対し不平を言うと雇用者と実際に口論になった) 2、昨年、1月に職場より帰宅途中事故に遭ったこと。労災の関係。(振り込まれた時期がかさなる) 3、通帳に記載しても、雇用者が明確な給料日があるにも関わらず、毎月守らず、ちゃんと給料の確認の有無が取りづらかった。 4あと調停の際、書記官の人にこちらが振り込んでほしい、貸してくれ等と言っていないと言ったら 債務不存在確認の調停になり相手が出頭しなかった。