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特定債権者への優先支払い
特定調停を申し立てる前に、まとまったお金が入ったということで、利息制限法の範囲内で借りている業者にのみ一括で支払をしてしまうのは、調停をする上で問題になるでしょうか。 また、調停後の繰上げ返済は自分の裁量でおこなってよいのでしょうか。お教えください。
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申し立て直前にそのような動きを取ると怪しまれますので、止めた方が無難です。 利息制限法内の業者でも今後の利息をゼロにしたり月の返済額を下げたりという交渉もします。 また、その業者だけ調停を申し立てないということもできます。(裁判所に申告はしますけど) 調停後の繰り上げ返済は可能です。 また、調停を呑む代わりに初回多めに入金してくれと言う業者もいますので、「まとまったお金」は残しておいた方がいいと思います。 ただし、支払いが遅れると大変なことになってしまいますので、計画には余裕を持った方がいいですね。
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- papan001
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回答No.2
債権者は平等ですので,特定の債権者に対してのみ支払うのはいかがなものでしょうか? それを知った他の債権者が調停に応じてくれないという危険性もありますし。 裁判所で決まった決定のとおり,月々支払っていって,数ヶ月後に親族の援助を受けることができたという理由で繰り上げ返済は可能でしょうが。 原則として,利限法以上の利息で契約時に納得したうえで借りたのでしたら,その利率どおり支払うのが当然ですから。 債権者に利限法内の利率に弾き直しをお願いするという立場であることをお忘れ無く。
質問者
お礼
お礼遅くなりまして申し訳ないです。 大変参考になりました。
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