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不動産売買契約書

1通の契約書と1通のコピーを作成しました。 コピーは不動産会社が保有しています。 いろいろあって、契約破棄をすることになりました。 こちらからの契約破棄は手付けの倍返しですが、特に特約もないのに、今後の付き合いもあるということで支払いを免除していただきました。 不動産会社に出向き、原本をやぶり、家に帰ることになったのですが、何か釈然としないことに気が付きました。 相手のコピーを破棄するのを見ていません。 これって、相手からしてみれば、原本を紛失したのはこちらで、破棄などしていない。契約は有効だ!とはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • mhd02556
  • ベストアンサー率29% (35/118)
回答No.2

 契約を破棄して、本来なら、手付け金の倍返しなのに手付け金の倍返しを免除されて良かったですね。  手付け金の倍返しという限り、貴方は、売主ですね。そして、もらった手付け金は、返金されたのでしょうか?  これは、買主の好意で、手付け金の返金だけで済ませたのでしょうか?  仲介業者ですか?  買主なら、めったに会うことの無い相手なので、 >今後の付き合いもあるということで  とは、ならないのでは、無いでしょうか?  買主にとっては、手付け金まで支払って、買えるつもりで、段取りしているので、買えなくなるのは、お金を払わなくて良かったと考える以上にショックだと思います。  質問者が、今後のことを考えて社会人としての責任を果たすのであれば、お金を払いたくない、逡巡する、お金に執着する気持ちを理解しますが、むしろ、約束どおり、倍返しをして、責任を果たしたほうがよいのでは、無いでしょうか?  売却するときの勉強料として、長い人生では、お金は、取り返すことができるのでは無いでしょうか?  そうすれば、相手に契約書が渡っていて後で、契約書を見せられて責任を取らされるとかの心配は、無くなるのでは、無いでしょうか?  売るときには、慎重に構えて、売る覚悟をしてください。売る価格についても、納得して、合意した以上約束を守って、売却してください。そうで無いと今後も、同じことを繰り返し、貴方の信用を無くしてしまうでしょう。  信用を失うと取引の相手にしてもらえなくなります。信用を失うとお金を失うよりも損失は、大きいです。  敬具

noname#241383
質問者

お礼

>これは、買主の好意で、手付け金の返金だけで済ませたのでしょうか? その通りです。 仲介業者です。 いずれ、その業者で売りたいので、向こうも察してくれたようです。 たしかに、どんな理由であれ、契約していますから、あなた様のご意見がごもっともな回答だと理解できます。

回答No.1

都内で不動産業を営んでいます。 通常、不動産売買の契約解除であれば、「契約解除に関する覚書」を作ります。 結んだ契約に対して、何年何月何日に双方が同意して解除した事、金銭のやり取り(手付金の処理や契約までの費用負担など)を記して、双方が署名、捺印して それぞれで保管します。 これからでも良いですから、連絡を取って作成してください。

noname#241383
質問者

お礼

今後、契約する際は気をつけるようにします。 アドバイスありがとうございます。 今回は、素人とはいえ、勉強不足だと反省しました。