- ベストアンサー
日本学生支援機構の第二種奨学金の年収制限とは
父親はサラリーマンですので源泉徴収票の「支払金額」ということはわかるのですがパートの母親はやはり「支払金額」なのでしょうか?これだと年収・所得の上限を超えてしまいます。課税証明書では合計所得の給与所得は配偶者控除等によりもっと少ない額ですのでこの「給与所得」ならセーフなのですが。 ちなみに父親の年収のなかには昨年だけの「前払い退職一時金」が合算されて「支払額」になっていますが実際には「雑所得」として給与所得以上の課税がされていて納得できません。会社がなにも子供の進学時にこんなことしなければよかったのですが。 ほんとうに困っています。 妙案はありませんか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>やはり総収入のようなのです。 そうですか。それでは支払総額となるでしょうね。 >「雑所得」のみ分離する方法はないものでしょうか? 何故これが雑所得だとお考えですか? 前払い退職金は税法上は給与所得になるはずです。 だから給与所得の源泉徴収票の支払総額に含めているのだと思います。 もし雑所得であれば別途確定申告しなければならないはずです。
その他の回答 (2)
何度もすいません。 参考までにいいますと給与所得1200万だと、年収にして1450万ほどになります。そんなに収入があれば奨学金は必要ないだろうということでしょうね。 あと課税証明書で「給与所得」と書かれている部分があれば、それが給与所得です。でこれには配偶者控除などはひかれていません。給与所得はあくまで収入から給与所得控除を引いただけです。 配偶者控除などは合計所得から差し引かれて、課税所得を求めるときに使われます。 では。
補足
ご回答ありがとうございます。 HPには「源泉徴収票の支払い金額」とあるので やはり総収入のようなのです。質問させていただいた 「雑所得」のみ分離する方法はないものでしょうか?
まずきちんと条件を確認しましょう。 ご質問では高校なのか大学なのかもわかりませんが、とりあえず大学の例だと日本学生支援機構のサイトから、 http://www.jasso.go.jp/saiyou/daigaku.html 給与所得 給与以外の所得 1,254万円 719万円 です。給与所得者であれば給与所得が上記以下ということなので、給与所得が1254万以下であれば受けられるということになります。 で、ここからが本題なのですが、「収入」「所得」「課税所得」この3つにはそれぞれ意味があり、以下の関係にあります。 収入:総支給額に相当し税込み年収などとも呼ばれます。 所得=収入-経費 給与所得の場合はみなし経費により、 給与所得=収入-給与所得者控除(収入金額により変わる) 課税所得=所得-所得控除 となっています。 ですから、ご質問で年収・所得と書かれていますが、年収と所得は違います。年収は通常年間収入、つまり税込みを表し、年間所得であれば給与所得、つまり給与所得者控除後の金額になります。 さて、問題の制限は「給与所得」ですから、これは源泉徴収票(年末調整済みのもの)の「給与所得控除後の金額」とかかれたところの金額が給与所得です。 ですから父の分と母の分についてその欄の金額を合計すればよいです。 ちなみに雑所得は上記サイトを見る限り関係がないようですから含める必要はないでしょう。源泉徴収票で確認するものと思われます。
お礼
大変お礼が遅くなったことをお許しください。 勤務先で前払い退職金を除いた「給与支払い証明」を書いてもらいました。 課税証明書と「給与支払い証明」で受け付けてもらえました。 今回はこれでよかったのですがもし、前払い退職金が月払いで年収の上限を超えた場合はダメだそうです。 私の場合は昨年、勤務先の退職金・年金の改定があったためであくまで特殊なケースです。 勤務先の都合によって年収が超えているなんて言われても納得できませんよね。 いろいろと参考になりました。 ほんとうにありがとうございました。