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26年分の源泉徴収票が届いたのですが、内容について

26年の2月に退職したのですが、支払金額というのは、1月と2月の給与明細にある課税対象額の合算になるのではないのでしょうか? 源泉徴収票の支払金額の方が、5万円ほど多いのですが、どうしてですか? よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.8

>26年の2月に退職したのですが、支払金額というのは、1月と2月の給与明細にある課税対象額の合算になるのではないのでしょうか? いいえ。 貴方の会社では、前月分の給料がを翌月振込ということですよね。 ということは、12月の給料は翌年の1月に振り込まれるということですよね。 源泉徴収票は1月から12月の間で、支給された額の合計額が記載されます。 なので、貴方の場合、1月・2月・3月に「振り込まれた額」、つまり12月分・1月分・2月分の給料の合計額が、源泉徴収票の「支払金額」として記載されます。

kotorimama
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 3ヶ月分足したら、ちゃんと合っていました。 会社に電話する前にこちらに質問して良かった! 明確なご説明をしてくださり、完全に理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • chonami
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回答No.7

既回答にもありますが、源泉徴収票は支払日ベースです。 という事は1月支払いの分を抜いて計算してませんか?

kotorimama
質問者

お礼

支払日ベースだったんですか!?  12月分の給料を足したら、合ってました。 やっぱり私の勘違いでした。 解決してくださって、ありがとうございました。

  • chonami
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回答No.6

2月に退職でしたら、3月支払いがあるという事はないですか?

kotorimama
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 2月分の給料は、3月半ばに口座に振込されていて、その明細書になっています。 1月分と2月分と、2枚の明細書が手元にあります。 その合計が、源泉徴収票と5万円くらい違っています。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >パートの給料なので、何の手当もなく、通勤費もなく、単純です。 とのことですから、「給与明細」に記載されているのは、「基本給」と「(雇用保険など)社会保険料」「源泉所得税」「住民税」のみと【仮定】すると 『給与所得の源泉徴収票』の支払金額=基本給の合計金額 ということになります。 >…たった2ヶ月分の給与を足すだけなのに、どうして5万円も間違えるのか、考えられません。 さすがに、「紙の帳簿・手書き」という事業所は少ないと思いますが、「(給与明細と連動するパソコンソフトなどを使うことなく)明細の内容を基に経理担当者が自分で源泉徴収票を作成している」というような場合は、「数字の見間違い」「キーボードのタッチミス」など間違いの原因はいろいろ考えられます。 また、【仮に】「シフトなどの管理者(直属の上司など)」と「経理担当者」が別ということであれば、(従業員の数にもよりますが)「給与が他の月に比べて多かったか少なかったか?」までは特に気にしていないと思います。 ちなみに、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』はあくまでも事業者自身が作成するもので、交付するときに第三者のチェックが入ることは(原則として)ありません。 ですから、他の事務処理同様にミスがつきもので、受給者自身が発見しないとそのままということも少なくありません。 腹が立つ気持ちも分かりますが、(はじめからけんか腰というのは損なことが多いので)まずは穏便に申し出ることをお勧めします。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29) http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html

kotorimama
質問者

お礼

詳しく説明をしてくださって、ありがとうございます。 仕組みがよくわかってないので、ただ戸惑っているだけなんです。 ご親切なアドバイスをありがとうございました。

  • hinode11
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回答No.4

源泉徴収票の支払金額は、各月の給与明細書における総支給額の合計額から通勤手当を差引いたものの合算です。 源泉徴収票の支払金額の方が5万円ほど多い、というのは、明らかに源泉徴収票の支払金額が間違ってますから、抗議をして訂正してもらって下さい。

kotorimama
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 NO.1 の方の回答が、総支給額の合計が支払金額だとのことだったので、どっちなのかなと思います。でも私は通勤手当がなかったので、同じことかもしれませんが・・。 いずれにしても、5万円の差はあり得ないので、やはり間違えなのですね。 たった2ヶ月分の給与を足すだけなのに、どうしてこんなミスがでるのか考えられません。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。一点補足です。 「給与所得」は、「支給日(給料日)」が決まっている場合は、「1月1日~12月31日の支給日」を基準として考えることになっています。 ですから、『【平成26年分】給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」には、「平成26年1月1日以降に支給された給与など」が記載されることになります。(「非課税となる通勤手当」などを除く) (参考) 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm >>(給与所得の収入金額の収入すべき時期) >>36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。… >>(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日… --- 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。… 『特殊な給与|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm

kotorimama
質問者

お礼

2度も回答をくださって、ありがとうございました。 ここに質問する前に国税庁のサイトなどは読んだのですが、わかりませんでした。 パートの給料なので、何の手当もなく、通勤費もなく、単純です。 >ですから、『【平成26年分】給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」には、「平成26年1月1日以降に支給された給与など」が記載されることになります。(「非課税となる通勤手当」などを除く) それなら、やっぱりこの源泉徴収票は間違えているのだと思います。 たった2ヶ月分の給与を足すだけなのに、どうして5万円も間違えるのか、考えられません。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…どうしてですか? 残念ながら、「給与明細」は会社ごとに様式が異なりますので、もう少し詳しい内容が分からないと正確な判断ができません。 ちなみに、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』は、様式も統一されていてどの会社が交付したものでも同じです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/pdf/03.pdf --- なお、「原則」を言えば、「所得税などの課税の対象になる金額」は、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】と一致します。 しかし、【仮の税額】である「源泉所得税」を(会社が)徴収する際に用いる金額は「支払金額」とは【一致しません】。 具体的には、以下の「税額表」にあるように「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」になります。 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf *** (参考) 『使えるフリーの給与明細テンプレートまとめ|IT情報局』 http://chusho-it.net/post_kyuuyo.html

回答No.1

源泉徴収票の支払金額とは、給与支給明細書における毎月の支給額の合計です。 課税対象額の合計ではありません。

kotorimama
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 総支給額の合計なのですね。 それにしても合っていないので、源泉徴収票が間違えているのでしょうか?