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自立支援制度

  上限額の基準となる「本人の年収」とは、 給与所得者のケースでは源泉徴収票でいう"給与総支払額"のことでいいですか?    

みんなの回答

noname#36252
noname#36252
回答No.1

確か、世帯収入が基準になったと思います。この場合、年収は源泉徴収票に記載している、給与支払い総額のことです。 同居家族のご主人、両親に年収がたくさんあれば、公費は使えなかったと思いますよ。

mkkst
質問者

お礼

  ワタシの場合、被保険者で扶養者もいないので、 世帯収入=ワタシの収入になります。 やっぱり給与総支払い額ですか...。 80万円をちょっとだけ超えてしまったので、 そうなると上限5,000円になるかと。 もう少しで2,500円になっただけに切ないです。 ノートを見るとだいたい月5,000円弱なんで、 完全1割負担、しかも所得が少ないから医療費控除も受けられないし。 休職中の身には応えます。 ともあれ、アドバイスありがとうございました!    

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