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採用前の給料について
採用予定期間中(労働契約締結前)に研修に参加してもらった方に支払うお金は、給料として源泉徴収するのでしょうか。また、最低賃金法の適用はあるのでしょうか。ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.1
労働の対価として支払う場合に準じますから、アルバイトなどと同様に考えて、給与所得となり源泉徴収が必要となります。 なお、扶養控除答申酷暑を提出させれば、月額87000千円までは、源泉税は0です。 また、本採用後の給与と合算して、年末調整の対象となります。 最低賃金については、下記のページをご覧ください。 http://freshers.mycom.co.jp/q_a/q_054.html
お礼
ありがとうございました。顧問の社労士からは、給与とせず「研修料」といった名目で支払えば、最低賃金にはひっかからないと指導を受けていたのですが、税務上は給与所得に該当するように思いましたので質問させていただきました。