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死亡した父の贈与契約は息子が履行するのですか?
父が友人に父所有の車をあげると口約束し撤回しないまま死亡した場合、相続人である息子は撤回権も相続し、いつでも取り消すことができるのでしょうか。 それとも、そもそも相続財産ではないので、友人は息子に履行を請求できないのでしょうか。
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口頭による通常の贈与契約は、相続人によって撤回することもできます。相続人が複数いる場合、自動車は不可分債でしょうから、相続人の過半数の同意で撤回となるでしょうね。 ただし、死因贈与(死んだら揚げるという約束)の場合は、相続人による撤回はできません。
お礼
回答ありがとうございます。気になって先に進めなかったのでスッキリしました。 ちなみに相続人によって撤回できるというのは550条の各当事者に相続人が該当するという解釈でしょうか。それとも他の条文があるのでしょうか。