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離婚した父が死亡。借金?相続権?
離婚してからも、世間体等で、母に引き取られた私たち兄弟も、母自身も、父の姓を名乗ってきました。 家の公共料金(電気ガス等)もそのまま父名義で払い続けてきました。 しかし、父とは遠く離れて暮らしていました。亡くなるまでの父の生き方がどんなものであったかは、第3者に聞いた限りでしかわからない現状です。 父がお世話になっていた福祉施設の方の話によると、借金を抱えていたそうですが、アルコール依存症になり、福祉の方の働きで、支払能力が無いという事で自己破産手続きは済ませたそうですが・・・ もし闇金などから借金していたら・・・という不安があります。 福祉の方の話では・・・ もし今後そちら(私たち家族)に請求がきても、関係無いで済む、とは言われました。 ●万が一、借金の督促なりあった場合、支払い義務は生じるのでしょうか?? 調べていて・・・相続権を放棄すれば良いらしいのですが、そもそも離婚した父からの相続権が発生するのかさえよく判りません; ●相続権放棄前に、財産の一部なりを処分なりしたら、相続とみなされるという注意も見ましたが、病室に残された遺品(本やテープ等)を処分した事もこれに充たるのでしょうか? ●公共料金を父名義で支払いを続けている事、これは何らかの影響があるのでしょうか? ちなみに、父は福祉のお世話になっていたくらいなので、財産らしい財産はありません。 離婚したとはいえ、唯一の血縁であったから、遺骨を持ち帰り、金目?のものといったら、少し立派な印鑑と、nonブランドの時計くらいでしょうか。それは遺品のつもりとして持ち帰ったのですが、これは相続権を承認した事になってしまうのかどうか・・・・ まとまりがないのですが・・・悲しみにくれるばかりでなく、こういった現実問題にも向き合わなくてはならないので、お詳しい方からの回答が得られれば非常に助かります。
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>離婚してからも、世間体等で、母に引き取られた私たち兄弟も、母自身も、父の姓を名乗ってきました。 離婚した場合には、通常母は元の姓に戻りますが、子供はそれまでの姓になります。 ただ届出をすると母も婚姻時の姓を名乗ることができるし、逆に子供達を母の姓にすることは出来ます。 しかしながら厳密に言うと、母については「父の姓」ではなく文字が同じだけで別の姓として扱われます。 子供については、戸籍を父から母に移していれば父の姓ではなく母の姓ですし、移していなければ父の姓です。 >家の公共料金(電気ガス等)もそのまま父名義で払い続けてきました。 これは氏名ともにということでしょうか? 姓だけであれば関係ありませんが、本来は母名義に変更すべきでしょう。 >もし今後そちら(私たち家族)に請求がきても、関係無いで済む、とは言われました。 その通りです。父が亡くならない限りは。 >●万が一、借金の督促なりあった場合、支払い義務は生じるのでしょうか?? 父が生存していれば生じません。 >相続権を放棄すれば良いらしいのですが、 父が亡くなると債務を「子供が」相続します。(母は離婚しているから関係ありません) そこで相続放棄という手続きが必要になります。これはなくなってから3ヶ月以内です。 ただお亡くなりになる前に既に破産・免責しているようですから、問題はないのではと思いますけど。 >離婚した父からの相続権が発生するのかさえよく判りません; 母は離婚により関係なくなります。子供は相続します。 >●相続権放棄前に、財産の一部なりを処分なりしたら、相続とみなされるという注意も見ましたが、 はい。 >病室に残された遺品(本やテープ等)を処分した事もこれに充たるのでしょうか? 厳密に言えばそうですが.. >●公共料金を父名義で支払いを続けている事、これは何らかの影響があるのでしょうか? これはやめましょう。 >離婚したとはいえ、唯一の血縁であったから、遺骨を持ち帰り、金目?のものといったら、少し立派な印鑑と、nonブランドの時計くらいでしょうか。それは遺品のつもりとして持ち帰ったのですが、これは相続権を承認した事になってしまうのかどうか・・・・ まあ、特別高価なものはともかく身の回りの遺品については価値もないので相続財産には含めないのが普通です。 ご心配であればお母様が受け取るようにすればよいのではないかと思いますけど。 お母様は相続人ではないので、厳密に言うと法的な受け取る権利は存在しないのですが、遺品について受け取る人がいないから関係人として受け取るだけであれば、単純承認の話とも関係しませんし問題ないかと思いますが。
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- Buucha
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両親が離婚したとしても、子供にとっては、父、母であることに変わりはありませんので、erudoさんの場合、お母さんには相続権はありませんが、erudoさんたちご兄弟はお父さんの相続人です。 なので、もしお父さんに借金があれば、その借金を相続することになります。 今の日本では、夫婦の関係は離婚によって解消されますが、親子の関係を切ることはできないのです。 よく「勘当」っていう言葉を聞きますが、法律的には何の意味もないんです。 お父さんにまったく資産がないようで、借金がある可能性が少しでもあるなら、亡くなったことを知ってから3か月以内に「相続放棄」の手続きをしたほうがよいのではないでしょうか? ただ、お父さんの子供(つまり、erudoさんのご兄弟)全員で相続放棄をしないと、手続きをしなかった人だけに借金の督促がくることになりますので、全員で手続きをしてくださいね。 「相続放棄」は家庭裁判所で手続きをすることになりますので、家庭裁判所に行けば手続きの方法を教えてもらえると思いますよ。 相続放棄前に財産を処分すると、相続放棄ができなくなりますが、その処分というのは、不動産を売ってお金に換えるなどの行為をさします。 ですので、本やテープを捨てることぐらいでは、ここでいう処分には当たらないと思います。 公共料金の支払いは、お母さん名義等に変えた方がいいのではないでしょうか? 手続き上の問題だけですしね。 悲しいときに、いろいろな問題に直面して大変でしょうが、力を落とさずにがんばってください!!
お礼
ありがとうございます。 借金をしていたのは確かで、しかし、自己破産・免責したかが確実では無いので、今そちらを調べています; 兎に角、相続放棄するのは決定です、兄弟で手続きを済ませようと思います。 >悲しいときに、いろいろな問題に直面して大変でしょうが、力を落とさずにがんばってください!! ありがとうございます!こんな時なので・・・暖かいお言葉に感謝します。 *今日、最寄の家裁に行ってきましたが・・・地方のせいなのか、要領を得ないあいまいな返事ばかり・・・こちらの皆様からのアドバイスのほうがよっぽど的を射て役に立ちました。 本当にありがとうございました。どなたかの悩みに、ここの回答が役に立てれば良いなと思います。
- yukkebon
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戸籍がどうなっているか確認することも必要でしょうし、いずれの場合でも親子の関係であることには間違いないわけですから、正の遺産でも負の遺産でもなにも手続きをしなければ相続することになります。解くに金目のものはなく、むしろ借金の心配があるというのであれば「遺産放棄」の手続きをされてはいかがでしょうか?これはお父さんの死亡後、3ヶ月以内でないとできません。悪質な闇金であれば、3ヶ月黙って待っておいて、手続きができない時機になったのを見計らってひどい取り立てに来るなんて言うこともあるようです。 >相続権を承認した事 ではなく、なにもしなければ、必ず相続することになると考えられた方がいいと思います。 公共料金の名義変更はかんたんにできるので、早急になさってはいかがですか?
お礼
ありがとうございます。 >3ヶ月黙って待っておいて 具体的な悪質手口を教えて頂き、感謝です。気をつけます! ともかく何もしないのは良くないのですね。 ・・・しかし、相続する親族に、母の兄弟まで含まれてくるのかが・・・。 親戚には、父の事で迷惑をかけてますので、万が一の場合、これ以上の迷惑はかけれないので不安です;
- mayurin1121
- ベストアンサー率51% (84/164)
●万が一、借金の督促なりあった場合、支払い義務は生じるのでしょうか?? →保証人でもない限り、支払い義務は生じません。 闇金らしき所の請求であっても、支払い必要はありません。父上が破産されているなら、その点の心配は要らないでしょう。 相続は正負の両方の財産を相続出来ます。 あなたの場合、家庭裁判所で相続放棄をすれば正負どちらの権利も放棄できます。相続するものが特に存在しない ようですが、後々、心配であれば相続放棄されたほうがいいでしょう。 但し、相続発生を知ってから3ヶ月以内行わないと単純相続したとみなされてしまいます。 また、相続権利が発生する親族全員で行わないと意味があ りませんので、母上・兄弟全員の手続きが必要です。 常識的に小荷物程度で無価値の物は特に問題ないでしょう。 ●公共料金を父名義で支払いを続けている事、これは何らかの影響があるのでしょうか? →影響はないと思いますが、亡くなられた名義で使用するのは契約上問題ですので、事情を話して名義変更されるだけでよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 父の保証人になった覚えはありませんが、勝手にそうされてたらどうしよう、と不安になります。 離婚後の事なので、どこの消費者金融から借金があったのか、自己破産は真実なのか(福祉の方が仰るので間違い無いとは思うのですが、証明する書類もありません)・・・心配です。 >相続権利が発生する親族全員で行わないと意味があ りませんので、母上・兄弟全員の手続きが必要です。 親族というと・・・叔父など母方の兄弟も含まれるのでしょうか?? 名義変更は、離婚の時点から母にうるさく言っていたのですが、変えてくれませんでした;これを機に変えさせます。
- erisako
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私も 両親が離婚して 母方にいましたが 兄弟全員 父の方の戸籍に残ってました。 住んでる場所・連絡先等は知ってましたが 行き来は ほとんど無く…・ただ 結婚して子供を持った 私と妹は 写真付きの年賀状ぐらいは 送ってました。 でも 孫に会いたいと連絡してくることもないし 父から返事があるわけでも無く…10年以上経ってた ある日 父が住んでたアパートの大家さんから 連絡があり 父が倒れて 病院に運ばれて 危ないらしいので行ってくださいと。 病院に行ってみると 脳梗塞で倒れて 元に戻る可能性は無いし 早くて3日か 寝たきりで そのうち…みたいなこと言われました。大家さんは 私が送った年賀状を見て 連絡してきたみたいなんですが 何年も行き来していないし 私にも生活があるし 面倒みることも出来なければ 酒乱で暴れてばかりいて 母と離婚した父を 他の兄弟も面倒見る気はないし 正直 このまま逝って欲しいと思ってたので 病院のケースワーカーに事情を話し 生活保護の申請をして あとは福祉に面倒を見てもらうことにしました。 もう元の生活に戻ることは 絶対無く このまま 病院で最後を迎えることになると 先生に言われたので 部屋の整理と 生活保護の申請は 私がしました。 その時 部屋からは 多額の消費者金融の明細書等出てきました。財産と言えるものは 古い車ぐらいで 銀行の口座にも わずかな金額しか入ってなく 生活保護の申請をする時に 車は処分して 口座にあった現金は 部屋を整理するのに使って 残ったのは借金だけでした。 それから 亡くなるまでの間 一年半ぐらいかかったんですが 私達兄弟も支払う意思は無いし 本人も支払い能力が無いと 保留の状態でした。色々 言われましたが わりと大手の金融会社だったので 執拗な督促もなく 病院にも現状の問い合わせをしたみたいです。父が 亡くなって 私達子供が 財産の相続放棄をすれば 金融会社も保険で 補填出来るらしく 後は 亡くなるだけの父だったので それまで待ってたみたいです。 亡くなって 生命保険にも入ってなかったので 残ったのは マイナス財産のみだから 兄弟全員で 家裁にて 財産放棄の手続きをしてもらった書類のコピーを 金融会社に送って 全てが終わりました。亡くなって ずいぶん経ってから どこで調べて 連絡してきたのかわからない金融会社もありましたが その書類のコピーを送って それっきりです。 生命保険等 プラスになる財産があって 支払えればいいのでしょうが マイナスのみでしたら 家裁に電話して 財産放棄のこと聞いて 手続きをておいたらいいと思います。 両親が離婚していても関係無く 子供は子供なので 支払う義務があると言って 少しでもいいから 支払えって言ってきた会社もありましたが 1度でも支払うと 支払う意思があると思われて 支払い続けるよう言われますので 保証人でも無ければ 関係無いと言って 手続きしたらいいと思います。 公共料金などは 名義が誰でも 支払いをしていれば問題なく使っていられたんでしょうけど これを機会に 名義変更しては どうでしょうか? 大変長くなり 参考になる回答になってるかわかりませんが 私の経験として 答えさせて頂きました。 亡くなってから 又は 負債のことを知った日から 3ヶ月以内に申請をしなければいけないと 聞いたと思います。 まずは 家裁に問い合わせてみて下さい。
お礼
ありがとうございます。 私と似たような環境だったようで・・・経験談をお聞かせ下さり、感謝します。 私も父を憎んでましたが・・・何故でしょう、今は後悔ですね;酒に逃げずにはいられなかった父の背景も知ってしまうと、「弱いだけ」とは責められず; かといって、借金は非常に困るのも事実ですね; 自己破産を、福祉の担当の方としたそうですが、そういった証明書があるわけでもないので不安です; 仰るように、家裁に財産放棄をします。 どこからか督促があっても、関わらないようにします。
お礼
ありがとうございます。 何も知らずに、病室の荷物を処分してしまったので相続権とどう絡んでくるのか不安でしたが、小物程度は関与しないようなので安心しました。 >ただお亡くなりになる前に既に破産・免責しているようですから、問題はないのではと思いますけど。 自己破産をしました、と第3者から口で聞いただけでそれを証明できるような控えや書類もないので・・・念のため相続放棄をします。 冒頭のほうに、戸籍のことを記して頂けてよかったです。 実は、そのへんの戸籍がどうなってるのか具体的にはわからないので、確認してみます。場合によっては、もう父も亡くなった事だし・・・母方の姓を名乗るべきかもしれません。