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父の死亡後の電話料(携帯電話の通話料)は被相続人の債務ではないですよね
父の死亡後の電話料(携帯電話の通話料)は被相続人の債務ではないですよね。それなのに使った覚えもない相続人たちに請求してくるのですか。使った人に請求すべきでしょう。誰か教えて下さい。
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お礼
4人の方々から回答をよせていただきましたが、貴殿の理屈で納得いたしました。遺産の管理は相続人共同の責任だということを思い出させてくれました(民918条)。私は電話会社との約款に「相続人が支払いの義務を負う」とでも書いてあるかと思っていました。ありがとうございました.