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死亡した父名義の車の売却方法

はじめまして。 先日、私の父が死亡しました。 その際、父に債務があったため相続放棄をし受理されました。 しかし、生前に父が使用していた父名義の自動車が残っています。 出来るのであれば、この車を売却(中古買取店やネットオークション等)したいと思っています。 相続放棄をしていて売却出来ますでしょうか? 以前、どこかのサイトで車の価格がいくら以下であれば財産にならないから可能と見た気もします。 もしくは、第三者(身内以外)に名義変更をし その者に代わりに売ってもらうというような裏技などありませんでしょうか。 もしくは、私がそのまま売却しても法的に問題ないのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あなたは相続放棄したので、あなたの名義には出来ません。 相続した人から購入するしかありません。 相続人はいないのでしょうか? あなたが相続放棄をしても他の相続人が放棄したことにはなりませんし、相続放棄は相続当時に遡って存在しないものとみなすわけですから、相続放棄により当初相続人でなかった人が相続人になる場合があります。この辺は確認が必要でしょう。 相続の権利者がいなければ、相続財産法人として国の管理下となり、管理者が選任され、調査されることになります。 あなたが勝手に名義変更や売却などを行う方法があったとしても、それを行うことで、相続放棄が無効となり、債務が引き継がれることになるでしょうね。 債務はいらないけど、車は欲しいなんて、都合の良い話は通用しません。 危ない橋をわたったり、あやしい手続きをするぐらいであれば、別な車を探しましょう。

cabinotier
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 相続放棄は、子供・親・兄弟すべて手続き完了しているため 相続人はいません。 相続財産法人として国の管理下になり管理者の選任との事ですが、 どのように手続きすればよいのでしょうか? 父と離婚している私の母を選任されるように出来ないでしょうか? 宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • dora_777
  • ベストアンサー率64% (57/88)
回答No.1

その車は(価値があるなら)本来財産目録などに記載され、 債務返済の一部にあてられるべきものです。 財産の一部をあなたが処分すると 相続について、放棄せずに承認したことになります。 (つまり債務がついてきます) あなたが売るには一度相続せねばなりません。 また第三者が売るにしても 相続した人の代理ということになりますので、 相続放棄していると不可です。 権利は本来債権者にありますが、 車の価値が数十万円程度だと 裁判を起こす費用に見合わないので 裁判を起こされないだけです。 車の価値がないなら、廃車にする(お金にならない)ことは 名義そのまま、相続放棄したままでできるかな。(第三者でも) ... あとで債権者と争いにならないように、財産価値がない、と あらかじめ話は通した方がいいと思いますが。

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