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死亡した父のNHK受信契約
12年前契約していた父が亡くなってその1年後病み上がりの高齢の一人でいる母と致父名義の家で同居をすることになりました。 父名義の口座も閉鎖されたため、当然契約者が死亡している事でも有り契約も終了と思っておりました。 その後も父名義で請求書が送付され、電話にても請求されましたが契約者が亡くなっておるので支払い義務はないとその旨伝えましたが契約は世帯との契約なので居住している者に支払い義務が生じているとのことでした。 世帯といいましても父が亡くなるまでは別世帯でしたし、現在病み上がりの高齢の母と同居いたしておりますが相続はいたしておりません。 NHKには再三私は契約する気はない!父は死亡いたしていおるのでその時点で契約は終了していると理解しているので支払わない、と申し述べているのですがそれでも請求書と再三の訪問があります。 私には支払い義務が生じるのでしょううか? 新たに私が契約したらどうなるのでしょううか? 助言ありましたらお願いいたします。
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- dascapital
- ベストアンサー率0% (0/0)
支払必要はありません。以下のリンクをご覧ください。 私も、この線で戦っています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213200227?fr=rcmd_chie_detail
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
>父名義の家で同居をすることになりました。 すでに遺産相続がなされていると考えますが、つまり相続がなされている場合には当然お父上の契約も相続されているわけでその契約に基ずく支払義務も相続されると見るのが相当でしょう。 尚、NHKが云う「世帯契約」とは民法又は消費者契約法の適用がされているのか又は判例があればそれを具体的にNHKに聞く必要がありますから、文面で問いあわせて、回答も文面でさせることが重要です。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
父名義の家に住んでいるということは、普通に考えれば相続している ということです。 単に相続の手続きをしていないだけでしょう? 相続放棄の手続き(家庭裁判所)をしていなければ、財産も負債も 契約も相続しています。 nhkの契約と債務は他に兄弟がいなければ、母とあなたが連帯して負う ことになります。 解約するかどうかはあなたと母の判断ですが、少なくてもいままでの 料金は債務として、払わない限り消えません。
- abechi
- ベストアンサー率26% (26/97)
トラブル大好きならほっておいて 最後に溜まった金額を払えば良いんじゃないですか? その家の誰かが支払ば良い。
契約解除の手続きをしていなかったのでしょうか? 結局最初の契約で見ていたテレビは その後誰かが見ていたのですか? 誰かが見ていたのなら 常識的に考えれば支払うのが筋だと思います。 なぜ名義変更なり、契約解除をしなかったのか… 「父は死亡いたしていおるのでその時点で契約は終了していると理解してい」が間違ってるわけなので… http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html