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失業保険について

現在、求職活動中なのですが、学生になると失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか? また、以前、webで、失業保険も、一身上の都合といっても健康上の問題で退職した場合は医師の診断書があれば失業給付制度に関係なく3ヵ月後ではなくすぐに給付可能ということを記載してあるwebをみたことがあるのですが、診断書を提出すればすぐに給付されますよという説明は一切ハローワークからなかったのですが診断書を提出すればさかのぼってでも全額給付されることは可能なのでしょうか? 学生といっても職の技術を習得するための学生になったとしてもいただけないのでしょうか? 教えてください。 お願いいたします。

みんなの回答

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

「診断書を提出すればすぐに給付可能」という意味が不明です。 業務が重労働等でその健康状態では仕事を続けることができず職場復帰もできないが、仕事によっては就労可能ということなら、就労可能の診断書を提出することで、給付制限がなくすぐに支給されることはあります。 しかし、健康上の理由で退職し、治療に専念する必要があって就職できないという場合は、診断書を提出しても受給手続きはできません。この場合は、受給期間延長の手続きを行い、就労可能になってから受給手続きをすることになります。失業給付の受給は、雇用保険被保険者となるような就職を希望しているが就職先が決まらず、いつからでも就職できる状態・状況であり、積極的に求職活動をすることが必要だからです。 また、健康上の理由で退職し求職活動しているとしても、昼間学校の学生は受給手続きも受給期間延長手続きもできません。「職の技術を習得するため」というのが、職業能力開発法に基づき、職業能力開発機関が行う公共職業訓練の受講であれば受給手続きは可能ですが、専門学校や大学等の場合は昼間学生になるので受給手続きできないです。 昼間学校の学生は雇用保険の被保険者とならないため(参考URL)、学生でいる間は例え求職活動して再就職したとしても、雇用保険に加入して保険料を払うような就職をすることができません。このため、雇用保険制度からいったん抜けるような形になるのです。雇用保険は、今働いている人たちが納めた保険料を財源に、また雇用保険の被保険者となり保険料を納付するような就職がしたい失業者に支給するという、掛け捨ての相互扶助制度なのです。掛け捨てですから、学生でいる期間が1年以上になると、離職後1年間とされている受給期間が経過してしまい、残念ながら受給資格は無効になります。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/hoken3_2.htm#q3
  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.1

 質問者さまの文面だけでは判断できません。 1、現在において雇用保険の失業給付を受給しているのか。 2、希望に該当する職の紹介があった場合それに応じることができるのか。 3、実際として今健康上の理由で職の紹介があっても応じることができないのか。 4、「学生」と言うのは公共職業訓練校に入ることを意味するのか。そうではなく、単に専門学校等を指すのか。 等を補足で明示したほうが良いと思います。

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