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103万を超えると…

 20歳の大学生でアルバイトしています。 去年、103万をわずかに超えてしまいた。  そこで親に扶養控除分の税金が増額するのは知っていましたが、親が言うには健康保険(社会保険のこと?)も増額すると聞きました。  確か健康保険の扶養は133万までだった記憶があるのですが、133万未満でも健康保険の扶養に入っていても103万を超えたことによって保険料が増えるということはありえるのでしょうか?  増額するといえばいくらでしょうか? よろしくお願いします。  去年の年収;103万228円  父親の年収;約500万(母親はパートしていません)  家族構成;両親・私の3人

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noname#12955
noname#12955
回答No.3

>国民健康保険は扶養というものがないから、例えば年収1,029,999円でも1,030,001円でもあまり保険料自体は変わらないのでしょうか? 国民健康保険は「扶養」と言うものがありません。 加入する家族全員が「被保険者」となり、家族全員の前年の所得で保険料が決まるものですから、「年収130万円で超えたら扶養から外れる」と言うものはないのです。 早く言えば、あなたの年収が130万円を超えても、超えなくてもすでに保険料は計算されて納付しております。 「130万円の目安」はサラリーマンの親の場合です。 あなたの収入が多くなれば、来年の国民保険料に反映して保険料は増えてきます。 >増額するといえばいくらでしょうか? 保険料は市町村によって求め方の違いがありますので、市町村役場に直接お問い合わせされたほうが確かです。 あなた自身が会社の社会保険に加入されない限り、保険料の変動はあっても他は何も変わりません。

royal_ski
質問者

お礼

 たびたびの質問に答えていただき申し訳ありません。  国民健康保険は家族全員の所得の多い少ないによって保険料が決まるということですね。  アドバイスありがとうございました。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>もう4月だから勤労学生控除の申請は無理だと思いますが、 大丈夫です。還付については5年以内であれば確定申告して納めた税金を取り戻せますよ。 もう4月に入って税務署も落ち着いた頃なので確定申告してはどうですか?

royal_ski
質問者

お礼

 たびたび申し訳ありません。  5年以内なら確定申告して還付できるのですね。 早速行ってみようと思います。  アドバイスありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

ご質問の場合ですが、バイト先で年末調整はなされていますか? そのときに勤労学生控除の適用を受けて、税額0円になっていますか? もし年末調整がなされていない、あるいは勤労学生控除が適用されていないという場合には、税務署に行って確定申告してください。 そうしますと学生は130万まで非課税になります。 この意味は、 ・親が税金の扶養控除を受ける限度は越えているから、親の税金が増えることに違いはありません。 ・しかし国民健康保険の保険料算定の所得計算ではご質問者の分が0円とみなされる可能性があります。  (自治体によりみなすところとみなさないところがあるので断言は出来ませんが) ・またご質問者自身が取られた所得税を取替えことが出来て、今年請求の来る住民税も非課税ということでこないという結果になります。

royal_ski
質問者

お礼

 バイト先での年末調整はしています。しかし、勤労学生控除はしていませんでした。  もう4月だから勤労学生控除の申請は無理だと思いますが、勤労学生控除は所得税だけでなく住民税も非課税になるのですね。  アドバイスありがとうございました

noname#12955
noname#12955
回答No.2

追記です。 あなたのお父様がサラリーマンであることを前提でお話しましたが、国民健康保険に加入している場合は「扶養」というものがありません。 現在の保険料はあなたの前年の収入も含めて保険料は計算されているものと思われます。 市町村役場で詳しく知りたい場合はお問い合わせすれば教えてくれるでしょう。

royal_ski
質問者

お礼

 御親切なアドバイスありがとうございます。  社会保険の場合は130万まで扶養に入るということですね。

royal_ski
質問者

補足

 質問に書くのを忘れて申し訳ありません。    父は自営業です。 そうすると国民健康保険に加入していると見るとして、国民健康保険は扶養というものがないから、例えば年収1,029,999円でも1,030,001円でもあまり保険料自体は変わらないのでしょうか?

noname#12955
noname#12955
回答No.1

税扶養に外れるには年間収入103万円以上になった時点で外れます。 しかし、健康保険の扶養は年間収入が130万円を超える見込まれる場合、つまり目安として月額108,333円(130万円÷12ヶ月)以上が続くようであれば、扶養から外れなくてはなりません。 あなたが、扶養に入っていてもいなくてもお父様の健康保険料は変動することはありません。 保険料は扶養の変動で変更するのでなく、お父さんの収入で算定して保険料を求めます。 ただし、扶養を外れたためあなた自身の保険料は当然発生してきます。 あなたのアルバイト先が法人または適用事業所であれば、あなたの意思関係なく社会保険に加入させなくてはなりません。 もし、社会保険に加入できない場合は市町村役場で国民健康保険に加入しなければなりません。 保険料はあなたに前年の収入があればそれを基に保険料は求められます。 保険料は市町村によって多少求め方の違いがありますので聞けばどのくらいの保険料になるかを教えてくれます。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114mk21.htm

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