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学生のアルバイトで130万円を超えてしまった

いま大学3年生でアルバイトをしているのですが、年収で130を超えてしまいました。すでに親の扶養からは外れてしまっているので、親の税金がアップしてしまうのですよね?父親が自営業なのですが、保険の方はどのようになるのでしょうか?税金はどのぐらいとられ、保険料はどのくらいかかるものなのかぜひ教えて下さい。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず扶養については、所得税と健康保険の2種類あります。 所得税については、給与収入で言えば、1月~12月までについて103万円以下であれば、扶養に入ることができますが、それは既に超えてしまっていますね。 金額的には、お父様の扶養控除38万円が所得から控除できなくなります。 しかし、veranoさんが、16歳~22歳であれば、特定扶養親族に該当しますので、控除額は38万円ではなく、63万円になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm お父様の税負担が増えるのは、これに税率をかけた金額になりますので、お父様の所得にもよりますが、税率10%であれば、63,000円(実際には20%の定率減税がありますので、定率減税後50,400円)、税率20%であれば、126,000円(定率減税後100,800円、但し、定率減税の上限があるため、これより多い可能性もあり)、税率30%であれば、189,000円(税額的に定率減税なし)となります。 veranoさん自身の税金は、103万円以下であれば税金はかかりませんが、学生の場合、勤労学生控除がありますので、その控除額が27万円ありますので、130万円までは税金はかかりません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm 勤労学生控除の要件に当てはまれば、130万円を超える部分に対して税金がかかるのですが、おそらく税率10%ですので、定率減税を加味すれば、8%相当、というより、給与収入が即、課税対象ではありませんので、もっと少なくなります。 例を挙げてみますね。 給与収入140万円の場合  1.所得金額 140万円-65万円(給与所得控除額)=75万円  2.所得控除額 27万円(勤労学生控除)+38万円(基礎控除)=65万円  3.課税所得金額 75万円-65万円=10万円  4.税額 10万円×10%×80%(定率減税適用)=8千円 給与収入150万円の場合  1.150万円-65万円=85万円  2.65万円  3.85万円-65万円=20万円  4.20万円×10%×80%=1万6千円 給与収入160万円の場合  1.160万円-65万円=95万円  2.65万円  3.95万円-65万円=30万円  4.30万円×10%×80%=2万4千円 次に、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満の場合に扶養に入れます。 しかし、これは、政府管掌保険や健康保険組合の場合の話ですので、お父様が自営業であれば、おそらく国民健康保険ですので、国民健康保険には扶養という概念はありませんので、ちょっと話は違ってきます。 例え、veranoさんの収入が130万円を超えても、veranoさん自身がバイト先の健康保険に加入しないのであれば、今までどおり、世帯主であるお父様の国民健康保険に入ったままとなります。 保険料は、いずれにしても世帯主であるお父様にかかってきますので、veranoさん自身が支払う事はありません。 ただ、国民健康保険は、その世帯の内で加入している全員についての所得を基礎に計算されますので、来年度の国民健康保険については、veranoさんの収入が増えた分、保険料も増えてくると思います。 ただ、国民健康保険については、市町村によって、算出方法も料率もバラバラで、格差も大きいので、どれだけ増えるかは何とも言えません。

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