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親が代襲相続した遺産の相続放棄について
父がなくなり、父には次の遺産があることがわかりました。 ・父の預貯金と不動産 ・父が代襲相続した、父の叔母Aの不動産(この不動産は元々はAの夫であるBの不動産をAが相続し、Aがなくなり、父が代襲相続したものです。) Aの最後の住所地はa Bの最後の住所地はb 父の遺産は相続し、Aの不動産は相続放棄したいのですが、Aの相続のみ放棄(aの管轄裁判所へ申請)は可能でしょうか。 もしくは、Aの夫のBの相続を放棄(bの管轄の裁判所へ申請)という形もとれますか。
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「今回は再々転相続となっており」といいますが, 「父の叔母Aの夫B」の熟慮期間中に「父の叔母A」が死亡 「父の叔母A」の熟慮期間中に「父」が死亡 ということですか? このような再々転相続の場合には 「父」の相続は,承認,放棄のどちらも可能です。 「父」の相続について放棄したときは「父の叔母A」「父の叔母Aの夫B」のどちらの相続も放棄するしかありません。 「父」の相続について承認したときは「父の叔母A」の相続について承認,放棄のどちらも可能です。 「父の叔母A」の相続について放棄したときは「父の叔母Aの夫B」の相続については放棄するしかありません。 「父の叔母A」の相続について承認したときは「父の叔母Aの夫B」の相続については承認,放棄のどちらも可能です。
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いや待てよ、土地についてはお父様は相続権はあるけれど相続してない状態なので、あなたが相続したのは相続権なので、相続放棄できると思います。預貯金を相続した場合、相続権は放棄できないけれども、相続権を相続した上で、相続放棄は可能だと思います。 放棄できるのは確か知ってから3ヶ月以内とか期限があるので急いで相続放棄の手続きをしましょう。ハリアップ!
お礼
詳しくありがとうございます。土地については相続権、という考え方なのですね。急いで放棄の手続きをいたします。
No.7です。 >父がAの相続について知らないうちに再転相続となっており(AもBの相続は知らなかったと思われます)再々転相続となっており、、父の相続は承認し、A又はBの相続放棄を行うことが可能かなとご質問させていただきました。売ればよいのですが、土地も狭い上に、相続人が30人ほどおり、相続人がまとまらず、困って質問させていただきました。 あらためてですが、不動産を相続放棄したいなら、預貯金も放棄しないとだめです。預貯金の相続人はあなただけですよね。要するにその土地はまだ誰も相続していない状態なんですよね。とりあえず預貯金は相続して、土地については相続人全員で話し合うしかないと思います。さしあたっての問題は固定資産税だと思いますが、あなただけが負担する義務はないので、そこらへんは何とかなるかと。 ただどちらにしても、30人ともなると、相続にはかなりの手間と費用がかかりますし、不可能に近いと思います。固定資産税の請求が来たら役所に相談してみてはどうでしょうか。1/30だけ払い続けるとか。
話を無駄に難しくしてる感じです。 合計でプラスになる場合だけ相続することはできますが、部分的な相続放棄というのは認められていません。他の相続人がいなければ、全て相続するか、全て相続放棄するかしかありません。預貯金を相続した後だと相続するしかないです。 確かに不動産は、売れればいいですが、売れなければ固定資産税とか管理とか大変ですから気持ちはわかります。経験者なので。
お礼
ご回答ありがとうございます。父がAの相続について知らないうちに再転相続となっており(AもBの相続は知らなかったと思われます)再々転相続となっており、、父の相続は承認し、A又はBの相続放棄を行うことが可能かなとご質問させていただきました。 売ればよいのですが、土地も狭い上に、相続人が30人ほどおり、相続人がまとまらず、困って質問させていただきました。
- Higurashi777
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>父が亡くなった後でAの不動産があることが判明しましたが(父もAの遺産については自分が相続人となっていることは知らなかったと思われます) ということは話が違いますね。 先の説明は「既にお父様が代襲相続をされていた」という場合の回答となります。 お父様がお亡くなりになられた時点でお父様がまだ代襲相続をされておられなかったのであれば、お父様が直接保有されていた資産ということにはなりません。 すなわち、お父様が保有されていた預貯金と不動産とは別口になりますのでこれに関しては本来の相続遺産とは別に相続する/しないを選択することが可能です。 相続放棄に関しては法律が絡みますので、「こういった場合にはどこの裁判所に対してどのような手続きを取れば良いのか」は税理士等の専門家に確認をされることをお勧めします。 以上、ご参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございます。相続人も30人ほどおり、相続関係が複雑すぎることもあるので、専門家に確認するのが一番ですね。
- phistoric
- ベストアンサー率64% (54/84)
ご質問の件について回答いたします。 まず、相続放棄についてですが、原則として相続人は、相続放棄を行うことができます。相続人が相続放棄を行うことにより、相続人としての地位を失い、その相続分は次に続く相続人に移ります。 次に、相続放棄の方法ですが、相続人が相続放棄を行う場合は、相続放棄の申述書を裁判所に提出する必要があります。申述書には、相続人の個人情報や相続放棄の理由などが記載されます。相続放棄の申述書は、相続人が相続放棄をする相続財産が所在する管轄の裁判所に提出する必要があります。 また、相続放棄の対象は、相続人が相続する全ての財産について行わなければなりません。つまり、相続人が一部の財産だけを相続放棄することはできません。 以上のことを踏まえると、Aの相続のみ放棄することはできません。Aの相続分を放棄する場合は、Aが相続した財産全てを放棄する必要があります。また、Aの夫であるBの相続を放棄することもできますが、その場合はBの最後の住所地であるbの管轄の裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。 ただし、相続放棄には期限がありますので、相続人が相続放棄を行う場合は、早めに相続放棄の手続きを進めることが望ましいです。また、相続放棄に関する詳細な手続きや法律上の規定は複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ①父の遺産は承認、Aの相続を放棄 ②父の遺産は承認 Bの相続を放棄 ③父の遺産を放棄 ①~③についてはいずれも可能という解釈でよろしいでしょうか。
- f272
- ベストアンサー率46% (8621/18439)
父が亡くなった後でAの不動産があることが判明しましたということは、父はAの不動産を相続するのか、相続放棄するのかを判断する前に死亡したということですね。 その場合は、あなたは父のAの不動産についての相続(A)についてと、父の相続(B)についての両方の判断をすることになります。 このとき(A)放棄(B)放棄、(A)放棄(B)承認、(A)承認(B)承認という選択肢があります。(A)承認(B)放棄は選べません。 ここで放棄を選択できるのは、父が死亡してから3カ月以内です。
補足
分かりやすくご回答ありがとうございます。(A)放棄(B)承認できるとのことですが、今回は再々転相続となっており、元々の被相続人であるの父の叔母の夫の相続のみを放棄し、(A)承認 (B)承認という形は無理ですよね? 承認するか放棄するかの判断は再転相続の範囲内と考えてよろしいでしょうか。
- f272
- ベストアンサー率46% (8621/18439)
父の死亡時点では、「父の預貯金と不動産」も「父の叔母Aの不動産」もどちらも父の財産です。したがってその一部だけを相続することはできません。相続放棄をするのならすべてを放棄してください。
補足
ご回答ありがとうございます。父が亡くなった後でAの不動産があることが判明しましたが(父もAの遺産については自分が相続人となっていることは知らなかったと思われます)、その場合でもAのみの遺産の放棄は無理でしょうか。
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6314/9920)
残念ながらいずれもできません。 というのも、質問者様のお父様が代襲相続された時点でその不動産はお父様の財産となります。 その元々の出所がどこであったにせよ、お父様がお亡くなりになった時点ではお父様の財産(遺産)ということになりますから、「これは要るけどこれは要らない」という形での選択して相続/相続放棄をすることはできません。 基本は「全て相続する」か「全て放棄するか」の二択です。 以上、ご参考まで。
補足
ご回答ありがとうございます。父が亡くなった後でAの不動産があることが判明しましたが(父もAの遺産については自分が相続人となっていることは知らなかったと思われます)、その場合でもAのみの遺産の放棄は無理でしょうか。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2327/5177)
>父がなくなり、父には次の遺産があることがわかりました。 と言う事は、父親自身の財産と父親が相続した財産が質問者さまの相続分になります。 >Aの相続のみ放棄(aの管轄裁判所へ申請)は可能でしょうか。 残念ながら、不可能です。 相続財産は「これは相続。これは相続しない」は、出来ません。
補足
ご回答ありがとうございます。父が亡くなった後でAの不動産があることが判明しましたが(父もAの遺産については自分が相続人となっていることは知らなかったと思われます。その不動産の形状からBが生前に売却し抜かったものでないかと思われ、AもBから相続されたことは知らなかったのではないかと思われます。)、その場合でもAのみ、Bのみの遺産の放棄は無理でしょうか。
お礼
細かくご説明いただきありがとうございます。おっしゃるとおり、「父の叔母Aの夫B」の熟慮期間中に「父の叔母A」が死亡「父の叔母A」の熟慮期間中に「父」が死亡ということです。知りたかった内容がよく分かりました。