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損金にできる?

いつもお世話になっております。 法人の社員一同が運営する互助会に、法人から活動資金を提供した場合、厚生費などの経費に計上できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11945
noname#11945
回答No.3

「互助会」の性格がはっきりしませんが、厳密に処理するならば、税法上の位置づけ、資金提供の時期・金額によって、扱いが異なります。 その互助会が、会社と一体になっているものだと判断されれば、単なる社内での資金移動にしか過ぎないので、提供した時点では、経費に計上することは出来ません。 会社から独立した組織であると判断された場合、必要な時期に、必要な金額の提供でなければ、寄付金処理が必要になる場合もあります。 読み取り方もかなりややこしいですし、前提となるべき部分の判断も、簡単ではないと思いますので、事前に所轄署にお問い合わせになることをお勧めしますが。 「法人税基本通達14‐1‐4~5」

hooner0321
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら会社と一体になっていると判断されそうです。 お礼遅くなってしまいすみませんでした。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の回答の通りですが、会社がその使途についてと把握しているかなど、その従業員団体の性格によって処理が違います。 下記のページをご覧ください。 http://www.t-zeirishi.jp/zeimu.html

hooner0321
質問者

お礼

やはりご紹介のページから判断しても会社と一体とみなされるようでした。 お返事遅くなってしまいすみませんでした。 どうもありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

単なる活動資金で提供すると、税金逃れのために経費を増やしているととられるでしょう。具体的な的な活動に対するものであることを明確させて、その費用を負担する方法が賢明な方法です。

hooner0321
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

互助会の目的によっては異論があるのかも知れませんが、一般的には「厚生費」で費用計上しても良いと思います。 というよりも、敢えて交際費課税対象科目で処理する必要はないと思います。最悪の場合、税務の指摘を受けてから修正しても許される範囲のことではないでしょうか?

hooner0321
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 どうもありがとうございました。

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