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職場の互助会について
私の働いている職場には互助会があって、入社と同時に強制加入となっています。(互助会加入の申込書等はありませんが・・・) しかし、職員の福利厚生の為に運営されているはずの互助会なのに、実際は事業所が本来負担すべき費用(関係先のチャリティチケットの購入や職員研修の弁当代などなど)や事業所所長の誕生日お祝い(規程に記載はなく、他の職員へのお祝いはない)などの支出にあてられているのが現状です。 私としては何のメリットもないので脱会を希望しているのですが、互助会長に申し出たところ「職員でいる限り強制加入で脱会は認められない」といわれました。 そこで、質問です。職場の互助会への強制加入は認められているのでしょうか。また、事業所の費用を互助会から支出するのは認められているのでしょうか。
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- zorro
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回答No.1
強制加入は認められてはおりません。事業所の費用を互助会で氏sy筒することは、結果的には気合者の利益を増加させその分税額が多くなることになりますので当局にとっては好都合ですが、構成員が許すはずはありません。