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個人年金の保険料控除
個人年金保険料税制適格特約が付けられる「個人年金」に加入した場合の事で教えて頂きたいです。 加入時はお勤めをしていて保険料も自分で払っていても、もし結婚して専業主婦になり無収入(=現実問題、保険料は夫が払う?)となった場合、「個人年金保険料控除」は夫が受けられるのでしょうか? また、契約者変更も必要になりますか?
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noname#11476
回答No.1
ご質問の場合、一番良いのは自分で支払わなくなった時点で保険料払い済みにしてしまうことです。 というのも、無収入になってからの保険料の支払は当然夫がしなければならないことになりますが、夫が保険料の支払をしていることから、「年金受給開始時に」夫が支払った分に相当する年金総額に対して贈与税がかかります。 つまり節税どころか税負担が増えます。 それを承知の上でのことですと、 >加入時はお勤めをしていて保険料も自分で払っていても、もし結婚して専業主婦になり無収入(=現実問題、保険料は夫が払う?)となった場合、「個人年金保険料控除」は夫が受けられるのでしょうか? 受けられます。 >また、契約者変更も必要になりますか? 必要ありません。 下記国税庁のQ&Aをご覧下さい。
お礼
簡潔な回答をありがとうございました。