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示談交渉

 交通事故の示談交渉で相手が代理人(民間人あるいは弁護士を立てた場合(委任状も有る正当な場合)、こちらとしては相手と直接連絡をして交渉してはいけないのでしょうか?いけないとしたらどんな法律に反するのでしょうか?

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

弁護士が、相手方弁護士を無視して、相手方本人と直接交渉することは「弁護士倫理規定」で禁止されていて、これを行うと最悪その弁護士は弁護士資格を剥奪されます。 普通の人が、相手の弁護士を無視して相手方と直接交渉を持つことを禁止した法律はありません。したがって、直接交渉しても即違法ということにはなりません。 しかしながら、これを行うと相手方は「不作為の仮処分」で面談禁止・架電禁止を裁判所に申し立る可能性が高く、これをも無視すると刑事処分を受けかねません。また、弁護士を無視して相手方と直接交渉を持ったことは、裁判になるときわめて不利な材料となります。 したがって、やるべきではないでしょう。

tantei007
質問者

お礼

 ありがとうございます。

tantei007
質問者

補足

 提訴された不作為の仮処分は必ず認められるのでしょうか?弁護士を無視して相手側と直接交渉を持つと裁判でなぜ不利になるのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#62235
noname#62235
回答No.2

>提訴された不作為の仮処分は必ず認められるのでしょうか? あなたが代理人ではなく本人と直接交渉しなければならないという、誰もが納得するような合理的な理由を示せれば、認められないかもしれませんが、合理的な理由を示せなければ、まず認められるでしょう。 >弁護士を無視して相手側と直接交渉を持つと裁判でなぜ不利になるのでしょうか? 裁判の判決は裁判官の心証で決まります。 弁護士の告知(相手方への直接交渉禁止)を無視して、相手に直接交渉をし、自分に有利に運ぼうとする被告を、あなたが裁判官ならどのように判断しますか?

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