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示談の代理をする場合

親族が当て逃げをされ、後日警察が犯人を見つけました。 被害者(私の親族)は示談の交渉をしたくないので私が代わりに加害者と話し合うことになりました。 示談金まで決まったところで突然 「被害者と代理人(私自身)が親族であるという証明がなければ支払わない」 と加害者から連絡がありました。 本籍謄本を被害者である親族に取り寄せてもらい証明書類は一式揃ったのですが本籍謄本の為、非常に大切な個人情報があるため、このような重要な書類を加害者などに提出していいものかどうかが不安になり質問を致しました。 弁護士や加害者の保険会社と話しているわけではく、加害者から一方的に要求されたものなのでそこまでして証明する必要性があるかどうかも疑わしいだけでなく、むしろ悪用されたりしないか非常に不安です。 このような親族証明をしろと加害者が直接請求してきた場合、被害者の代理人としてそこまでの個人情報を開示しなければならないのでしょうか。 アドバイスを頂ければ幸いです。 ご迷惑おかけしますが何卒、よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

弁護士資格がないのに交通事故の示談交渉などを行ったとして、埼玉県警生活環境2課は10日、弁護士法違反容疑で、同県熊谷市筑波の元行政書士で柔道整復師柿沢和雄容疑者(46)を逮捕した。同課によると、「弁護士法に違反するとは思っていなかった」と否認しているという。  逮捕容疑は2007年3月から08年2月までの間、埼玉と群馬の男性2人の交通事故負傷者から示談の委任を受け、賠償保険金の約2割に当たる計279万8000円を報酬として受け取った疑い。 

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

他人が、代理人となって、紛争解決交渉をすることは、弁護士法違反の恐れがある。 家族・親族程度なら本人と同一視されるという見解もある。 あと後、違反を指摘されないように、不要な情報は塗りつぶして、提供すべき。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

>「被害者と代理人(私自身)が親族であるという証明がなければ支払わない」 代理人が親族でなければならない法律はありません。 そうでなければ弁護士が他人の代理人にはなれません。 ですから親族であると証明する必要はありません。 その事故の交渉をあなたに委任したという委任状で ことが足ります。書面でその親族があなたに委任したという 委任状に実印を押しもらい、印鑑証明をもらい相手に見せればよいでしょう。 これで親族が委任したことの証明はできます。 それでもその書面の人物とあなたが本当に同一人物なのか疑うのなら あなたと委任された人間(あなた)の照合は免許証でも見せれば よいのではないでしょうか。 それと相手に委任状を渡す必要はまったくありません。 どうしても必要なら委任状だけコピーして渡せばよいと思います。

  • deka0831
  • ベストアンサー率36% (60/166)
回答No.1

明確な基準は無いでしょうが、代理人であればその 個人が特定できる書面や被害者との関わりを証明 する必要があるのではないでしょうか。 どちらかというと、、、契約するだけでは不安ですね。 公証人役場にて、公正証書を組んだほうが良いで しょうね。 そもそも当て逃げする人なんで、信じられませんね。

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