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示談などについて
知人の刑事事件について相談です。 詳しくは話せませんが、加害者である知人は出頭して罪を償いたいらしいのですが、被害者は示談を望んでいるようです。 この場合は示談に応じなければならないのでしょうか? 法に詳しい方回答お願いします!
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刑事事件での示談は以下のような場合に行われます。 ・加害者側が刑罰を受けたくないので「お金で弁償するから、刑事告訴を取り下げて欲しい」と言い、被害者側が応じた場合 ・被害者側が「加害者が刑罰を受けても1円の得にもならないし、とにかくお金で弁償して欲しい」と言い、加害者側が応じた場合 前者の場合、加害者側が「とにかくお金で解決したい」と望んでも、被害者側が「きちんと裁判を受けて、刑罰を受けてほしい」と示談を断れば、示談は成立しません。 後者の場合、被害者側が「とにかくお金が欲しい。1円でも多く毟り取ってやる」と望んでも、加害者側が「お金が無くて無理」と示談を断れば、示談は成立しません。 ご質問のケースでは、加害者は「示談せずに刑に服したい」と望んでいるので、被害者側からの示談の申し出を断る事ができます。 なお、示談を断って刑に服したとしても「民事賠償責任」からは逃れられません。被害者側が、発生した被害について、民事で損害賠償請求訴訟を起こして勝訴すれば、敗訴した被告(加害者)は、判決で出た賠償額を支払わねばなりません。 なので「お金が無いから示談しない」という決断をしても、被害者が金銭目的で民事で訴えば(加害者は出頭して犯罪事実を認めているのだから確実に敗訴しますので)判決により、お金を払わなければならなくなり、金銭で弁償するのは避けられません。 と言う訳で、知人さんに「示談に応じてもいいし断ってもいいよ。でも、どっちに転んでも、お金で弁償しろって事になるのは変わらないよ」と教えてあげて下さい。
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- takuranke
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法的に、示談に応じたくないのであれば、応じる義務はないです。 示談とは、法的な問題を、裁判などの司法に決定(解決)を委ねずに、当事者又は代理人を通して、 解決することで、契約の一種です。
お礼
回答ありがとうございました!
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます! あと加害者が未成年で支払い能力のないの場合は保護者が責任をとることになりますよね?