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傷害事件 示談
昨日、全治1週間の怪我を負わされる事件に遭いました。 昨日、警察には被害届けは提出しました。 本日、加害者から、弁護士を立てて示談交渉をしたいという連絡がありました。 そこで、 1.慰謝料はいくらぐらいもらえるか? 2.知人などを、遅くまで事情聴取などで、迷惑をかけためと、電車が なかった為、タクシー代などを迷惑料として、自分が払ったのです が、これを請求できるか? 3. 相手が弁護士を立てたのですが、自分も弁護士をたてた方がいい か? 4.相手から謝罪の気持ちが伝わらない場合は、示談交渉に応じなくて もよいか?
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こんばんは。 補足意見読みました。 事件の内容を知りたかったのは、貴方に帰責事由がある場合には、それなりの穏当な対応をした方がいいと思ったからです。 とすると、マンション?の管理者にもヘンな人がうろつかないように注意しておかないと、怖いですね。ヘンな人がうろつくのは不法侵入ですし。また、そういうことであれば、そういう危ない人は警察に逮捕してもらったほうがいいと思います。 それはそれとして、今後どうやって進めるかですね。 まずお金を取るべきと考えるか。これは貴方の気持ち次第です。納得のいく額を提示してもらえるのであれば示談に応じてもいいでしょう。どれくらいで納得するかは人それぞれですし。私の感覚では治療費等必要経費を賠償してもらえれば、まずはOKという気はします。 示談ですまない場合には、民事訴訟を提起しなければなりませんが、この場合は弁護士を立てて徹底的に取った方がいいと思います。 弁護士は、弁護士会(東京であれば東京弁護士会)に電話すれば、有料の法律相談を受けられますし、その場で弁護士と契約することもできます。 金は別として、相手を裁判にかけて有罪にしたい、ということであれば、彼(彼女?)は今回傷害罪(刑法第204条)で告発することができます。この告発で警察や検察が動くかは、犯罪行為の内容を検討して裁判に付すか、警察の注意で済ますか、それは分かりません。 が、全く誠意がみられないとか、こんなんでは気がすまない、とはっきり言えば、それなりに動いてくれるとも思います。 上記以外のやり方は私はお勧めしません。刑事訴追をしないことを条件に慰謝料を取ろうとすると、やり方次第では、今度は貴方の行為が罪に触れてしまう可能性があるからです。
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こんばんは。 後遺障害とかがないといいですね。 さて、基本的に損害と慰謝料を請求できるということです。 そこで、 1.慰謝料はいくらぐらいもらえるか? これは他の方の意見を参考にすればいいと思いますが、はっきり言って、自分の「慰謝料」として納得できる相当な額を請求するべきでしょう。治療費とかは別に請求したらどうでしょうか? どのような原因で傷害事件になったのか分かりませんので具体的なことは申し上げられませんが。。。 2.知人などを、遅くまで事情聴取などで、迷惑をかけためと、電車が なかった為、タクシー代などを迷惑料として、自分が払ったのです が、これを請求できるか? 損害賠償の一部として請求してもいいですし、慰謝料の中に入れ込んでもいいと思います。 3. 相手が弁護士を立てたのですが、自分も弁護士をたてた方がいい か? 状況によります。弁護士代は30分の相談で5,000円位かかると思ったほうがいいと思います。なので、こちらの請求が全く認められない、あるいは仕事で時間が割けないなど、そういうときに弁護士に依頼したほうがいいでしょう。 4.相手から謝罪の気持ちが伝わらない場合は、示談交渉に応じなくて もよいか? 当然です。 その場合は、なるべくならば、弁護士を立てて、充分な損害賠償と慰謝料を請求すると共に、刑事訴訟をやっていきましょう。刑事訴訟が法廷に進むかどうかは、警察や検察官の判断によるところもありますが、そこは粘り強く迫りましょう。 許せる気持ちがあるのであれば、当然、必要経費(治療費、タクシー代などの損害額)だけをもらって、民事訴訟も刑事訴訟もやらないで穏便に済ますのが、一番楽な気もします。ただ、なにせ具体的な状況が分からないので。。。自分にもこうした事情を招いた原因が無かったか等々をよくお考えになってその後について検討したほうがいいと思いますよ。 がんばってください。
- n_kamyi
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1.通院の実績によります。 たいていは交通事故の場合を参考にして、通院日数×4200円くらいが目安です。 2.建前では警察への捜査の協力は市民の義務です。よって請求はできますが、相手が支払わなければならない義務はありません。 3.自分が必要と思えば弁護士をたてればいいです。 相手は刑事事件の裁判に控えて弁護士を立てたのだと思います。 全治一週間で民事問題はあまり重大ではないので(失礼ですが) 4.上記理由から、刑事での減刑をもくろんでいますので、相手の謝罪の気持ちが伝わらなければ示談交渉に応じる必要はありません。 ただし、示談交渉を蹴った場合は交渉が頓挫するので、請求に関しては自分で行動しなければならなくなります。
補足
回答ありがとうございます。 状況としては、エレベータに乗って5階から降りていたところ、3階から乗ってきた加害者に、乗ってくるなり殴られたという状況です。 自分に、非があるとは、どう考えてもありません。 状況によっては、何か違いが出てくるのでしょうか?