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著作権の所有者は?
学生時代に研究の一環として作成した技術的な解析ソフトを、仕事で使っていたところ、評判だったので、入出力関係を見やすく改良して、他の人でも使用できるようにしました。 この場合著作権は誰のものになるのでしょうか? 会社などでソフトを作成した場合、著作権は会社に属するようですが、上記のような場合も著作権は会社のものになってしまうのでしょうか? それとも主要部分は学生時代に作成したものなので、個人のものなのでしょうか? または、技術解析部分は個人のもの、職務上作成した入出力部分は会社のものと、部分によって権利が分かれたりするようなものなのでしょうか?
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『補足』から「業務上作成した著作物の著作権をあなたに与える社内規定が無い」と判断されます。(特許権と著作権はまったく別物の権利です。) 従って、改良が「会社の発意で、業務命令によりあなたが仕事として行ったもの」ならば、「改良版の形で完成した状態のソフト(二次的著作物)」の著作権は会社にあります。 そうでなければ、二次的著作物の著作権はあなたにあります。 どっちであれ、「改良版ソフト」の著作権は、原著作権(あなた)に二次的著作権(あなたor会社)が「くっついて」あるいは「乗っかって」創作されたものですから、原著作権はあなたが会社にそれを譲渡していない限りあなたが保有しています。 あなたが会社に原著作権を譲渡していなければ、改良版ソフトを使いたい人は、両者の許諾を取ることが必要(法28条)なので、どちらかが拒否すればそれを使用することはできません。 (これは、著作権法上、まったく疑いの余地はありません。) 無断使用すれば著作権法違反で、ユーザーが「会社が良いと言ったから」と主張しても理由になりません。(著作権者は誰かを調べて許諾をとるのは、ユーザーの義務だから。) あなたはユーザーに損害賠償請求し、ユーザーは会社に「合法的に使わせてもらえるはずだったのにそうならなかった」ことを理由に債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求することになります。 以上、法的にガチガチに考えるとこういう結論になります。 なお、当方は、残念ながら「特許権」の知識は持ち合わせておりません。「特許申請」がされている場合は、専門家たる「弁理士」「弁護士」にご相談された方がよろしいかと存じます。
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- abaretaizou
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(1)前半部分について 法15条2項は、権利能力無き社団ですら含まれる趣旨(法2条6項)ですから、「指導教授の『研究』の助手として創作した」とか、「指導教授の発意に基づいて行った研究で、研究室の一員として研究を分担し創作したもので、あなたを著作者とする旨の学内の定めが無い」場合は、あなたは「教授の手足」に過ぎず、学校又は教授に著作権があるということになります。 (著作者は、学校か、教授か、という問題も同様です。企画(研究計画)を立てる権限は誰にあるのか?「学問の府」たる大学の場ですから「学問の自由」との関係で大揉めしそうです。) 「あなたの学位論文作成の為、あなたが企画・創作し、教授はアドバイスしただけ」ならあなたが著作者と考えられます。 (2)後半部分について あなたが、「会社の命令によらず改良し、同僚などに使わせている」のなら、改良ソフトの二次的著作権はあなたにあります。(「もう、今日から使わせない」も有り、です。) 改良が「会社の発意で、業務命令によりあなたが仕事として行ったもので、業務上作成した著作物の著作権をあなたに与える社内規定が無い」場合、改良ソフト(二次的著作物)の著作権は会社にあります。 (もっとも、著作権があなたにある場合、二次的創作を拒否(法27条)せずに、会社の命令で改良して会社に二次的著作権を与えるというのも変な話ですが、「無知」「勘違い」でしてしまった、としましょう。) 「改良ソフト全体」の著作権は、原著作権(あなたor教授or大学)に二次的著作権(あなたor会社)が「くっついた」あるいは「乗っかった」ものです。 改良ソフトを使いたい人は、両者の許諾を取ることが必要です。(法28条) 「改良ソフト全体」の原著作権者があなたで、二次的著作権者が会社とすれば、例えば「著作権料」が入ってきた場合は、両者で分けることになります。両者で合意した割合で分ければいいですが、会社があなたに正当な分け前をくれないときは、原著作権者として「利用者に対する改良ソフトの使用差止(法112条)」なり、「会社に対する損害賠償請求(民法709条)・不当利得返還請求(民法704条)」が出来ます。
補足
研究時点での著作権については、(1)の最後の文章にあるように、自分にあるということは大学に確認していますので、問題ありません。特許に関しては社内規定で譲渡契約書があるのですが、著作権については規定がないので微妙です。どちらかというと「勘違い」でしてしまったケースのようです。両者の許諾をとることが必要ということは、どちらかが拒否すればそれを使用することはできないと考えてよろしいでしょうか?
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>学生時代に研究の一環として作成した技術的な解析ソフトを、仕事で使っていたところ、 まず「学生時代に研究の一環として作成した」のであれば、 著作者はその研究の管理者じゃないですかね? というのも、 >会社などでソフトを作成した場合、著作権は会社に属するようですが、 これは著作権法15条2項に由来するものですが、 学校(学科or研究室etc...)と学生の関係でも同じ解釈が可能だと思うので… (15条2項の「法人等」を職場に限定する理由はなさそう) で、とりあえずこれはおいといて、もともとのプログラムの著作者があなただとして… >この場合著作権は誰のものになるのでしょうか? ある著作物を改変して別の著作物を作るというのはよくある話でして、 著作権法でも「二次的著作物」という考え方を採用しています(2条1項11号) たとえば、外国語で書かれた小説を翻訳したものとか、ある音楽を編曲したものとか。 で、基本的に二次的著作物についてはその改変をした人が著作者となりますが、 多くの著作権において、元の著作物を作成した人にも同様に著作権が保護されます。 >上記のような場合も著作権は会社のものになってしまうのでしょうか? 上記の著作権法15条2項にある要件 「法人等の発意に基づいて」「職務上作成した」「別に契約や職務規程の定めがない」 を満たせば、会社のものになります。 しかし、公表したり、自分の名前を表示したりといった権利については、 依然として現著作物を作った人にも保護されます。 >部分によって権利が分かれたりするようなものなのでしょうか? 分かれるというよりは、(あまり自信のあるたとえじゃないですが) クラスの継承みたいな考え方がいいのかな、と。 二次的著作物についてはその著作者(もし15条2項に該当するなら会社)が著作権を有しますが、 11条によって原著作者の権利は何ら侵害されませんし、 一定の権利については原著作者にも同様に保護される、というものです。
お礼
回答ありがとうございました。 研究時点の著作権については、会社で使用する前に、確認していますので、問題ありません。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。