• 締切済み

HPの著作件について

こんちは HPで良くインストールの手順とかを解説しているHPがありますが、 たとえば、MSワードのインストール手順 (具体的にはインストール画面のHPへのUP) の解説を作った場合、MSワードの画面の著作権はMSにあるので 著作件違反なんでしょうか? 最近技術系の個人のHPを作成していてふと疑問に思いました。 となたか、詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけるとありがたいです。

みんなの回答

回答No.2

国内の著作権法のみを考慮すれば#1の方の通りです。 しかし、商用ソフトウェアはインストール時に特別な契約をユーザに (半ば強制的に※)結ばせることが多く、これに引用も含めた著作物の 使用を禁じていないか確認しておいたほうがいいでしょう。 (※この強制的な契約が有効かどうかの議論は別にありますがそれはともかく) なお、マイクロソフト製品の場合は、マイクロソフト自身が参考URLの ような声明を出しています。これによれば、いわゆる引用の範囲内なら 何でも良いというわけではなく、たとえばベータ版の画面は使うなと いった注文が付いています。

参考URL:
http://www.microsoft.com/japan/mscorp/legal/permission/copyright.mspx#ECD
回答No.1

画面は著作物であると考えられますが、著作権法上の「引用」の範囲であると考えます。 「引用」の要件としては、 ・公表された著作物であること ・公正な慣行に合致するもの ・報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの になります。 具体的には、 ・引用するものは「従」であり、あくまでも自分の著作物が「主」であること。 ・必要最小限の引用であること。 ・自分の著作物と引用する著作物を明確に分けること。 とされています。 そして、引用する場合はその出所と著作者を明示する必要がありますが、「Microsoft Word の説明」と書いてあり、文章と画面が明確に分けられていれば、明らかに著作者はMicrosoftだとわかりますので、画面にいちいち注釈を付けて出所を明記する必要は無いと思います。(これは使用者側から見た勝手な解釈ですが・・・。)

ume-conv
質問者

お礼

さっそくの御対応感謝しております。 成る程「引用」との概念があるのですね。 勉強になります。 以前から、技術解説のHPでメーカのSWの画面イメージを使用している HPがなぜ問題とならないのか疑問だったのです。 私も、自分で調べてみます。 第一歩への重要な提言感謝しております。

関連するQ&A