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著作権
会社のイベントのパンフレットを業務外で作成しましたが、 この場合著作権を収得したほうがいいのでしょうか。 又、収得の方法を教えて下さい。
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著作権の取得には、「著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要し」ません(法17条2項)。したがって、著作者は、創作と同時に著作権を取得します。 ただし、今回問題なのは、むしろあなたが権利者になれるかどうかです。すなわち・・・ 「法人等・・・の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等」とされます(法15条1項)。 この点、塾講師が、その授業等で使用する目的で、特別の指示なく自主的に作成したテキスト等について、(1)塾講師は、その生徒等に授業を施すことが本来的な職務であること、(2)テキストの執筆は、講師の職務の範囲であること、(3)塾名義で公表されることが予定されていたこと、を理由に、その塾の側が著作権者であることを認めた判例があります。 したがって、イベント等におけるパンフレット等の作成があなたの通常の職務の範囲内であれば、著作権は、あなたには帰属せず、会社に帰属することとなります。 通常の職務の範囲内であるかどうかは、あなたの雇用条件、日ごろの勤務内容、会社の規模・業種、職場での指揮命令関係などによって判断されます。これは、かなり微妙な判断を要するので、質問文の記述だけでは判断でき兼ねます(たとえ詳しく書いていただいても、判断は難しいです)。
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著作権は、権利を得るための手続きを何ら必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後、著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。 例えば、人間がこの世に誕生したときに自動的に基本的人権が発生するようにパンフレットを作成した時点で自動的に著作権が発生しています。 はじめての著作権講座 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html
お礼
全く無知なもので何か届け的なものが必要かと思ってました。 ありがとうございました。
お礼
やはり難しい問題なんですね・・ 作成した本人としては作成したものを、無闇に変更されたりすると 腹立たしい思いがするもので、著作権なるものでなんとかくい止め られたら・・と甘い考えでした。 参考になりました。詳しく教えて頂きありがとうございました。