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アルバイトの時間外賃金について
アルバイトで週5で8時間勤務しています。 雇用保険も、社会保険もはいっていて 有給もあります。 この場合、社外で時間外の打ち合わせをした場合 時給はつけてもいいのでしょうか? タイムシート管理の自己申告制なので、 定時(18時)を過ぎてから、会社外でミーティングをおこなった場合 時間外としてつけていいのか困っています。 毎晩のように社外での打ち合わせがあり、拘束時間も長く 非常に困っています。 なにか法律で決まっているのなら教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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- neKo_deux
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通常なら、時給と時間外賃金が請求出来ます。 差し当たり出来る事として、勤務時間の記録はガッツリ残しておいて下さい。 > 時給はつけてもいいのでしょうか? そういう記録を提示した上で、これくらいの時間外勤務が発生しているので、勤務時間内にミーティングを終わらせるか、時間外手当の支給を行ってもらうよう、請求とか。 > なにか法律で決まっているのなら教えていただきたいです。 そのミーティングが勤務に該当するのか?拘束力があるのか?なんかによります。 社外でミーティングするって事自体、残業代逃れの目的でしょうから、言い訳なんかも用意してるでしょうし、そこそこ悪質です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。
はじめまして、よろしくお願い致します。 残業を付けられるかの線は、上司または就業規則できまります。 定時をすぎてから30分以上なら上司の相談して見ましょう。 定時が決まっていて毎日なら残業はつけないといけないです。 法律では、しかし特殊な仕事(営業事務、定時近くに忙しくなる仕事) は残業はつけないところが多いです。 自己申告ならそのまま残業として申請すれば良いと思います。 上司が了承しない場合は、理由を聞きましょう。