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部下の要望で面談、部下は勤務時間外ですよね?

会社で新しい規則をつくりました。 部下がその規則に疑問を持ち、話がしたいとのことで時間を作り社内で対応することにしました。 部下からの希望で話をする時間を作るので、部下の勤務時間外として対応することにします。 上司に時間を作ってもらって話をするのに、就業時間外となるのは当たり前のこと。 社会人として当然、基本の事項であり、何ら問題ありませんよね?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.10

#7&9です。 >社内で上司と話をしたとき、その時間を測定し、就業時間から控除する必要があるのでしょうか? 所定の勤務時間とされている時間帯に契約交渉をなし、 会社が交渉時間を勤務時間と見なすことを許さないのであれば、 欠勤と同じ扱いになります。会社が交渉に応じたのですから 無断欠勤レベルではないでしょうが、今することを許さないと 言われているのに強行すれば、これは懲戒ものです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.9

規則が仕事の仕方についでであれば、#3さんの指摘が絡んでくるのですが、 単に労働契約の変更であれば、部下に命じられた業務とは関係ありません。 部下は命じられた仕事に専念して会社に利益をもたらす義務があります。 その部下が規則作成途上に上司から意見を求められたとか、 校正をさせられたといった業務命令に付随しての質問ではないからです。 部下がする事業主との契約交渉は業務外です。 一方、契約上の質問を受ける使用者は事業主の代理ですから業務上です。 これを下敷きに前掲の労働組合法の条文を読んでください。 勤務中に団交する事を会社が許す場合は組合に対する不当支配とはしない というただし書きです。 裏を返せば、勤務中に団交するのは本来許されず、時間外に団交するのが筋です。

noname#85937
質問者

補足

私は現在、社外で直行直帰で仕事をしています。 社内に居れば、上司に声をかけて話をすることができます。 もし業務時間外とするのであれば、社内で上司と話をしたとき、その時間を測定し、就業時間から控除する必要があるのでしょうか?

回答No.8

  >会社の決めたことに対しての従えない者の抗議行動のようなものですから ぁ、こんな話なのですか。 #1は取り消します。 でも、初めの質問にその様に書いて欲しかった。 質問では新しい規則を理解するための説明を求めてるとも取れる。    

noname#85937
質問者

補足

私自身は部下の立場です。 突然提示された規則についての疑問について回答を求めたいのです。抗議行動ではありません。 上司は自分の決めたことに従わない者に排他的なため、抗議行動としか受け止めてくれない方なので、引用されたような事を書きました。 立場を逆転した質問でご迷惑、混乱をさせてしまい申し訳ありません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.7

どういう規則をお作りになり、その部下がどの立場で何を問題にしているのか掘り下げて説明をうけたいのですが、その点(#3さんの事例にあてはまるかの判断)は保留して、 質問者さんに同意。 根拠としては、労働組合法7条3号ただし書き。

noname#85937
質問者

補足

この質問に気にとめて下さった皆様に感謝とお詫びを申しあげます。 質問の中で、私は部下の立場となります。 会社の規則は、今後の賃金に関すること。 不明点が多く、上司に相談を求めたところ、「業務時間として見ない、社会人なら当然」と言われました。 私はこの社会人なら当然とされる考えが正しいと思えません。 上司(会社)に、どのように話せば理解してもらえるのか知りたく逆の立場の形で質問させて頂いています。 現在は規則に関する事よりも前に、勤務時間外とされる事が正当、不正である根拠を明確に知っておきたいところです。 よろしくお願い致します。

noname#86721
noname#86721
回答No.6

労働条件などが労働者の不利益になるような規則であれば、労働者に事前に説明し、労働者の代表や組合の合意が必要です。会社の都合で規則を作るなら、勤務時間内に説明し、疑問点に答えるべきでしょう。日本国憲法によると、人は法のもとに平等であります。経営者だけが優遇されることはありません。

noname#86721
noname#86721
回答No.5

No2です。事例はたくさんありますが、何をもって証拠とおっしゃっているのかわかりませんが、あなたは勤務時間としない証拠があるのですね? 上司に質問、相談する時間を勤務時間に入れないという規則を持って労働基準局に持っていかれるとわかります。

noname#85937
質問者

補足

揚げ足をとるわけではありませんが、「証拠」ではなく「根拠」と書きました。 会社の決めたことに対しての従えない者の抗議行動のようなものですから、それを勤務時間とする必要はないでしょう?

回答No.4

<上司に時間を作ってもらって話をするのに、就業時間外となるのは当たり前のこと。社会人として当然、基本の事項であり、何ら問題ありませんよね?>kerunaguruさんの考え方自体が仕事に取り組む部下には理解出来ないと思います。会社、仕事上の話を上司とするのに何故勤務外の時間を使うのか?私も部下の立場ですが、管理職(上司)のあり方に問題があると思います。

noname#85937
質問者

補足

私の考えが社会人として非常識だと言いたいのですか?

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.3

別の事例で トヨタ自動車などの工場従業員が 自主的に作業方法の変更を相談した場合も 残業になるとして残業代の支払いを始めています http://gifuminirou.blog.ocn.ne.jp/gifukenirouren/2008/05/post_03cb.html 自主的でも残業になるのであれば 上司が一緒なのに残業にならないのはおかしいとなりませんか もうひとつは、上司が会社役員でない管理職の場合でも 上司のほうは残業代が支払われない代わりに 平日に、本来は代休を与えなければならない 与えないで疾病になった場合は役員に管理責任があります であるならば、両者が勤務時間中に行うことがベストですね

noname#86721
noname#86721
回答No.2

勤務時間とするのが常識です。 部下が業務について疑問があり、相談したいといったら、業務の一部でしょう。就業規則は業務をする上で必須ですし。

noname#85937
質問者

補足

常識とする根拠はありますか? 自分の希望で上司と話をする時間を設けてもらうのですから、就業時間外となるのは社会人として当然認識しているのものではないですか?

回答No.1

  会社の規則を話し合うのだから仕事の一部です。 部下には疑問点を上司に聞く権利があり、それは間違いなく仕事です、残業時に話し合ったら残業代を払うべき。 もし、勤務時間内に開き時間が有り話し合ったとしたら、部下は勤務時間内に仕事をしなかったとして減給するのですか?  

noname#85937
質問者

補足

勤務時間内の範囲で時間をとったなら、その分勤務時間をスライドして1日所定の労働時間を満たせばいいだけのこと。 その時間を欠勤にするのも、有給休暇等を充てるのも部下の選択に任せます。

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