- ベストアンサー
著作権を守るための契約とは・・・
- フリーWeb制作者のための著作権保護契約書とは?
- 他業者にWebサイト更新を依頼された場合に注意すべきポイントとは?
- プログラム流用を防ぐための契約書作成のポイントは?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
フリーランスのイラストレーター、デザイナーです。 Webの場合は、出力物を扱う場合よりも著作権の問題が難しいと聞いたことが ありますが、参考にして頂けたら幸いです。 どうしても時間的に厳しいのでしたら、今回だけでもプロの方…著作権契約に 詳しい行政書士さんなどにお願いするのが早道ですが。 私は、著作権の問題を含んだ契約書は、日本グラフィックデザイナー協会の 契約書を参考にさせて頂き、自分で作っています。案件によって微妙に状況が 違うことがあるので、それに合わせて条文を変えています。 同協会の契約書は、著作権について個人的に研究している知人が直接 もらって来たというものを分けて頂いたのです。 重要なのは、 (1)該当プログラム、データ等の著作権はsalada8888さんにある (2)著作者の許可なくプログラムの改変、流用を禁止する ということ。また、クライアントがサイトのリニューアルをして、 今回のWebサイトの使用を辞めた時には、全データを破棄してもらうなども 書いたほうが良いと思います。 書き方がどうであれ、相手用と自分の控え用の2枚を用意して、 内容の説明をきっちり行い、収入印紙を貼り、判を押してもらえば 万が一訴訟になっても有利に運べると思います。 (著作権の定義だけで言えば契約書がなくても著作者の著作権は発生しています) 日数がかかっても、更新作業を委託された同業者はもちろん、 クライアントとも書面で約束を取り付けるほうが安全ですね。 >「もし流用した場合は、賠償額はそんなにしませんよね?」という意識が… これは、昔どこか(多分クリエイターのサイトか、OKWebのようなサイト?)で 知ったのですが、フォト・エージェンシーなどのレンタル・ポジってありますよね。 こういう場合、レンタルした画像データベースは後に全て削除しなければなりません。 画像データを持っていること自体違法なので、画像10点をレンタルしたある会社が 2次使用した違約金として700万円を支払わなければならなかったという例が あるそうです。 (普通、レンタル・ポジの使用料は1点3万円ほどです) 私は、契約の時に相手にそういう意識が見えたら、この話をちらっと 臭わせるようにしています。はっきりと「(契約に違反して) 流用したら○○万円 払ってもらいますよ」などということは言わず(契約書にも明言しない)、 「賠償請求訴訟おこされたら面倒でしょ?」と遠回しに脅しをかけておきます。 日本グラフィックデザイナー協会のサイト http://www.jagda.org/ あと、契約書の参考になるかどうか…ですが、 音楽系の著作権契約書の文例と http://www.mpaj.or.jp/publication/agreement/item01_08.html これはあるSOHO支援団体のサイトですが、 「がんばれSOHO!」の「支援とサービス」に「契約書サンプル」があります。 http://soho.ssz.or.jp/ganbaresoho/index0409.html クリエイターの権利を守るため、頑張ってくださいq(^_^)p
お礼
mistyrose 様 早速のお答えありがとうございます。 実は本日中に返事を出してほしい、と言われとても悩んでいたので、本当にありがたかったです。 リンクサイトも拝見させていただきました。とても参考になりました。早速、こちらの盛り込んで欲しい文言をクライアントに伝えてみます。 仕事に追われ、ついつい勉強不足になっていたことに今回の件で気づきました。クリエイターの権利のためにも、基本から勉強しなおして、新たに頑張ります。 どうもありがとうございました。