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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プログラム著作権と使用権について)
プログラム著作権と使用権について
このQ&Aのポイント
- Webサイト運営者がプログラムの著作権を持たず、ライセンスを得ているが、プログラム保存の要求には応じられない
- プログラム制作費は運営者が負担し、契約書もないが、著作権者がプログラムの廃棄を通知だけで行えるか疑問
- 運営者はプログラム保存を希望し、暗号化やリスク共有を提案しているが、著作権者の同意なく使用できないことは認識している
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質問者が選んだベストアンサー
t-torajiroさんの利用権の範囲がどこにまで及ぶのかの問題です。 通常であれば、例えば、Wordなどの市販ソフトもそうですが、著作権はあくまでもMicroSoftが保有し、利用者はその利用権を購入しています。そして、利用のために当該ソフトウェアの複製を保有することができます。 同様に考えれば、t-torajiroさんは、製作会社にプログラム作成を依頼し、利用許諾を得ました。それを「たまたま」おなじ会社の運営するサーバーに導入したと考えるのであれば、暗号化云々の問題ではなく、他の業者で当該ソフトウェアを利用することもありえるわけですから、当該プログラムの引渡しを要求するのは当然の権利といえます。 一方で、あくまで当該事業者でのみ利用するという前提で作成依頼及び利用許諾を得たと考えれば、他のサーバーで利用することは出来なくなり、その延長として、プログラムの引渡しも不要ではないかという問題が出てきます。 本来であれば、せめてプログラムの完成時に引渡しを受けておくか、逆に引渡しを受けられないという条件をはっきりさせておくべきでしたね。 利用許諾についても、特に期間の制限なく利用できる契約もあれば、1年間だけ利用できるという契約ももちろん適法です。同様に、当社とのサーバー契約が連続している期間のみ利用できるという契約ももちろん考えられます。 結局のところ、契約書を作成していなかった為に、お互いの契約内容の理解にずれがあった状態ということになります。契約にいたる経過や、金額などから、どのような契約内容であったと理解すべきかを総合的に検討する事になります。
お礼
ありがとうございます。 最初に契約条件をきっちり確認して文書に残しておくべきでした。 といいましても、実際には、 あれこれお互いに想定して作るのは時間や費用のコストがかかるし、 先方にも「厄介な相手だ」と思われて仕事を引き受けて くれなくなりそうだったので、 ある程度のリスクを想定のうえでの依頼ではありました。 先方と話し合ってみたいと思います。 ありがとうございました。