• 締切済み

給与未払いと退職日までの清算について

長文となってしまいますが、よろしくお願いします。 業績不振で倒産も間近という状況となり、税務署と金融機関からの差押さえがあり給与も未払いとなっています。このまま勤務していても回復の見込みもなく、給与の未払いが確実に増えていくため、会社と話し合い3月末で退職することになりました。 未払い給与は第三者の立会いのもと、3月31日に支払ってくれる事になりましたが、業務〆日から退職日までの給与についても確実に支払ってくれるか不安なため、31日に退職日までの給与を含めて清算して欲しいと会社に依頼しましたが、「未払い分は支給するが退職日までの給与については、次回の支払日まで待ってくれ。」と言われました。 先にも記述した通り、会社の収入がほとんど差押さえを受けている状態で、この先、全てを押さえられてしまう可能性も予想できます。こうなると給与の支払いは確実に無理となってしまいます。 私としては、不安を抱いたまま待っているのも嫌ですし、正直、いつまでも係わっていたくないので1日も早くスッキリした気持ちで再スターしたいと思っています。 31日に清算してもらうか、なるべく早い時期に支払ってもらうために何か良い方法はありませんか?アドバイスをお願いします。 ちなみに、労働基準監督署へ相談に行ったところ、会社が倒産していないので立替払い制度の適用にならないといわれました。また、「弁護士さんに相談されたらどうですか?」とアドバイスもいただき、相談に行きましたが金銭的な余裕が無く、法的な手続きを取る事を躊躇っています。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

会社の財産がほとんど差し押さえられているからこそ、賃金の原資を確保する時間をくれ、と言っているのじゃないかと思いますが……。 労基法23条1項により、退職の場合、労働者から請求があったときは、7日以内に支払わなくてはならない、ということになっています。

nemu_chan
質問者

お礼

ありがとうございます。 先程、無事に未払分の給与をいただきました。 本日までの給与についても立会人の方に口添えしてもらい、再度お願いしたところ渋々ですが概算で支払っていただきました。明日以降に清算する予定です。 回答をいただいた皆様、ありがとうございました。 これで、スッキリとした気持ちでスタートできそうです。

  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.2

労基法上でまず賃金は労働の対償として支払うもの、又賃金支払5原則とありその内の全額払い、一定期日払いにより使用者義務があります。支払いをしなければ労基法違反になります。但し、会社の状況も状況なので先ずは一筆書面を残す事を薦めます。今後法的手続きの際にも有効になりますし。

nemu_chan
質問者

お礼

ありがとうございます。 金額、支払方法、期日に遅れた場合の対応等について書面を残すつもりですが、過去の交渉の中でも書面に… と、お願いすると難色を示されています。 とても不安ですが頑張ってみます。

  • kobakoba3
  • ベストアンサー率39% (89/225)
回答No.1

 支払わないといっているのではなく待ってくれといっているのなら待つのが現実的かと。  倒産すれば、立替払い制度の適用にもなりますし、直近の6か月分の未払い賃金や退職金などの労働債権は、他の一般債権より優先しなければいけないことになってます。  また、賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、退職者の賃金のうち、その退職の日、ただし、支払日が退職後の場合には、その支払日までに、支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。 このあたりをその経営者が正確に知っていて、「次の支払日まで待ってくれ」といってるかもしれませんね。  案外知らなかったら、「優先する」「利子がつく」の指摘にあわてて支払うかも。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/roudousaiken/roudousaiken1.htm
nemu_chan
質問者

お礼

ありがとうございました。 愚痴になってしまいますが…。 ここ数ヶ月間の不安な思いや会社との交渉でのストレスが蓄積され、お金のある時に何としても確保したいという気持ちが強くなっている事をお察しください。