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競走馬(生物)の経理処理について

 会社で競走馬を所有しているのですが、このたび、その競走馬を他の会社に50%権利を売ることにしました。 (賞金も経費も半分ずつ負担) 現在、帳簿に上がっている競走馬の帳簿価格を売却と考えて、50%落としても良いのでしょうか? そもそも、土地や建物みたいに競走馬(生物)に持分なんてあるのでしょうか? 経理に明るい方ぜひ、教えて下さい。

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回答No.2

(1)競走馬の資産価値を経理上どう処理するかは税務申告の際に問題となってきますので、事前に貴社の所轄税務署に処理方法についてOKをとる必要があります。 (2)税務署に相談する際には、貴社としての考え方(案)をきちんとした文面にまとめておく必要があります。そして、この考え方でよいかどうか、YESかNOかの結論だけを税務署で得るようにして下さい。事実や質問を整理しないまま持ち込むと、返答が得られるまでに非常に時間がかかり、また返答が得られても実際の税務申告の際に結論がひっくりかえってしまうおそれがあります。 (3)案をまとめる場合、既にある同じようなケース(前例)を参考にすると説得力のある文面になり、税務署でもすんなり認められるケースが多くなります。ご質問の場合は2つの案が考えられます。 -1:現在、帳簿にあがっている競争馬の帳簿価格を売却と考えて50%おとす -2:馬の年齢により減価償却分を定め、その50%を売却と考える -2の場合は、減価償却分をどう考えるかがカギになってきます。家畜の乳牛・肉牛などは月齢によって減価償却を定めている例があります。 乳牛・肉牛の減価償却の例(岡山県農業共済組合連合会) http://cali.lin.go.jp/japan/k33/tosyo/960506/tks05.htm  会社の近くに競馬場や競走馬の飼育を手がけている牧場はありませんか。その競馬場や牧場の所轄の税務署に、そのような機関での競走馬の資産価値は経理上どう評価されているのか、まず確認してみるとよいと思います。東京なら大井競馬場のある品川区の税務署などに相談されるとよいでしょう。それから、その前例に準じて貴社も経理処理を行う旨、貴社の所轄の税務署に届け出るとスムーズに了解がとれると思います。  なお、税務署に了解を得た場合、打合せメモか貴社の案の文面に担当者のサインを必ずもらうようにしてください。税務関係は解釈が微妙ですので、最悪、担当者により結論がかわるケースも多々あります。相談のときはOKだったにもかかわらず申告の際にダメが出た場合、これに対抗する重要な文書となります。 (4)もちろんご認識のこととは思いますが、相手との関係が文書になっていないと、後々ややこしい事態になりかねません。売却相手とは契約書またはそれに準ずる取り決めを交わし、利益の分配や財産管理などの権利関係について明らかにしておいて下さい。「その他この契約書に定めのない事項及びこの契約の定める事項について生じた疑義については、両者協議の上解決するものとする」という項を設けておくと、不測の事態にも柔軟に対応できると思います。  以上、お役にたてれば幸いです。--a_a

参考URL:
http://cali.lin.go.jp/japan/k33/tosyo/960506/tks05.htm
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その他の回答 (1)

  • doctor-j
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.1

 帳簿の処理については日本の場合は申告制なので、こうでないといけないと言う規定は通達が流れていなければ、割と緩やかに考えることができます。  そして、各地域の税務署によって考え方が微妙にずれていることもあると言うことをまず知っておいてもらえたらと思います。  つまり、絶対こうでなければいけないと言うルールはあまり無いと言うことです。  車の減価償却や、マンションの減価償却はそう言うルールが決まっていると言うことです。(対象が多いので)  しかし今回のケースは競走馬と言うことなので、ルールが特に限定されていないと思います。  たぶん、税務署に聞いてもはっきりとした見解は無いと思えます。  なにせ、生まれたばかりの競走馬をオーナーとして買っていたら、最初は価格は無いに等しいと思えますから。  ただ、今回の場合は会社で所有していると言うことは、値段があって、購入してそれを資産として帳簿にあげておいたと言うことですから、半分の権利を売って、共同オーナーとして何らかの文書で、お互いに保管し、今後に発生する利益および経費を分けると言うことであれば、購入費の半分を経費として落とすのは特に問題は無いと思えますが、その際に権利を分け与えた相手から、お金をいただいたのであれば、当然、そのお金は利益金として今年度に上げる必要があると思えます。  くれぐれも権利を分けたことを証明する文書は作っておいてください。  あ、当然死亡した場合は全額落とせると思いますが、子供がサラブレッドとして誕生すると厄介な経理処理が発生するかもしれませんね。

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