- ベストアンサー
開業後2年間の消費税免除について
掲題の件について、株式会社と有限会社の違いを教えてください。 開業後2年間は課税基準年が存在しないため、株式会社であろうが有限会社であろうが免税事業者になるものと理解していました。 ところが、最近知人から「有限会社は最初の2年間は免税になるから株式会社よりも有利」と聞きました。つまり株式会社の場合は設立後すぐに課税事業者となる、とのことです。 私の理解が間違っていたのか、それとも知人の方が間違っているのか教えていただけますか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
資本金が1,000万円超である会社を設立した際には基準期間がない事業年度(設立1期目及び2期目)は課税業者となります。しかしもちろん、基準期間の課税売上高が計算できる課税期間(一般的には設立後3年目以後の課税期間)からは、原則どおりに基準期間の課税売上高が1,000万円超であるかどうかにより課税事業者・免税事業者の判定をすることになります。 以前は、最低資本金制度により、資本金が1000万以上でなければ株式会社をつくることができなかったため、自動的に、株式会社の設立の際には、「その基準期間がない事業年度については消費税の納税義務を免除がされない規定」を受けることとなっていました。多分、知人の方がおっしゃっられていたのは、このためであると思われます。
その他の回答 (1)
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
>有限会社は最初の2年間は免税になるから… 知人さんの認識が間違っていますね。正しくは、 「事業年度開始の日における資本又は出資の金額が、1千万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度については、納税義務は免除されません。」 というように、「法人」とあるだけで、有限会社か株式会社かの区別はありません。株式会社であっても、設立時の資本金が1千万円未満であれば、個人事業者と同じ扱いになります。 詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
補足
ご回答ありがとうございます。 追加の質問で恐縮ですが、資本金1千万で株式会社を設立した場合、設立後2年間は「例外なく」課税事業者になるのでしょうか?
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 知人の言っていた意味は、おそらくryoutantanのご推察の通りでしょうね。