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車での移動時間などの時間外手当
パートをやってます。 朝8:00から17:30までの休憩除き8時間の労働という契約になってます。 ところが外で働く外業のときは朝6時に出勤して21時に帰社ということもしばしばありました。仕事自体は大体8時から17:30までです。残りは車での移動時間です。 こういう場合は時間外の手当てを会社に請求できるのでしょうか。 時間オーバーすることもあるという前提で会社は 少し高めの日当を支払ってくれています。日当は8000円程度固定です。 会社の説明では多少時間オーバーする分は日当の契約上の微増で対応しているから問題ないとのことですが こういう解釈で通るのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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労基法から言うと移動時間等の記載はありません。これは就業規則がどうなっているかによります。特に記載がなければ次に労働契約、即ち個人とパート先との取り決めを要求するしかないと思います。労働組合がある会社であれば可能性は高そうですが現状は難しく思えます。
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- gamasan
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あの~8時から17:30って普通パートとは 言わないですけど・・・ 詳しくはないのですが 社員の8割以上の拘束時間 の場合 社会保障 年金や税金の問題が出てくると 思います そのあたりはどうなっていますか? 外業ってのが 何なのかが疑問ですが 片道 2時間 往復4時間の超過勤務というのは いくら支払い形態が日当8000円固定だからといっても かわいそうですね でも入社時にそういうこともある と聞いていたなら 契約ですので仕方ないような気もします 残業というより出張と考えるべきなのかな? 基本的に残業ではないですから 手当ては補償されないんじゃないかな と思います 時間給で契約してるなら拘束時間をたてにとって 割増を要求できるかもしれませんが ちょっと うさんくさい会社ですよね。