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労使協定 派遣社員 時間外手当について
お世話になります。 先月に転職しまして、会社の事業の一つで派遣事業をしてる会社に入社しました。 派遣の事務をしていた前任者が2か月ほど前に辞めており、 既存の従業員が前任者の書式を用いながら派遣関係の書類を作成していたようなのですが、 私も派遣事務は初心者なので勉強しながら日々の業務にあたっておりますが、 時間外手当について何点かわからないことがありまして、お答えいただければ幸いです。 今年会社が労基署に提出した36協定書を拝見したのですが、 所定労働時間は7時間45分となっており、事務員、従業員、派遣社員を対象としたものとなっておりました。 確かに、事務所に出社している従業員は8:15出社の1時間休憩の17:00退社(17時以降は残業)となってますが、 派遣社員を派遣するときの契約書の就業時間を見ると、8:00~17:00の1時間休憩(8時間勤務)の人がおります。 会社の所定労働時間を7時間45分で届けているため、この派遣社員の方には常に15分時間外手当が発生するのでしょうか。 それとも契約書の時間設定が誤りで7時間45分以内になるように契約しなければならないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
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- aokii
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回答No.1
この派遣社員の方には常に15分時間外手当が発生します。