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就業規則は退職後も確認できますか?

タイトルのとおりなのですが、 就業規則は退職後も確認できますか?

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  • a375
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回答No.3

#1です 補足頂き有難うございます。あなた様の場合派遣社員で無く契約社員のようですのでその積りでお話します。契約社員であっても正社員と同等、または準用など何らかの就労規則の適用があります。雇用契約のときに明記されているはずです。従ってあなた様の会社が常時10名以上の使用人を雇用している場合就労規則を作成し、労基署に提出し、使用人に明示して、且つ周知徹底ささねさねばなりませんから、会社に見ることを要求されてもなんら差し支え有りません。ここで私の補足質問の意味がお分かりとおもいます。作成してあれば見れますし、してなければ、これは労基署にご相談になる事項です。それにしても信じ難い労働時間です。お体大切に。

その他の回答 (2)

回答No.2

従業員が10人以上の会社は就業規則を作成し労基署に届ける義務があります。会社を管轄している労基署に行けば、あなたの会社の就業規則を閲覧できるはずです。ただし、会社がきちんと届け出していれば、の話です。

  • a375
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回答No.1

あなたご自身では既に退職なさっていますので、難しいと思いますが会社がOKすればみれます。それがだめなら何方か元の同僚の方にお願いしてご覧になられたらどうでしょうか。そうか必要な事項を同僚のかたにお聞きになられてはどうでしょうか。就労規則はある基準の人間を雇用している場合会社は周知徹底しなければなりませんから社員手帳なりインフレットなりあるはずですから。無ければ基準局行かれてご相談なれば解決すると思います。ひとつ質問します。あなたが在職中はご覧になら無かったのかなれなかったのかといゆことです。

satomo
質問者

補足

簡単な質問だったので補足いたします。 実は現在就労中で、契約が今月できれる為 そのまま雇用契約をむすぶつもりもありません。 労働時間も8時から夜の23時はあたりえ。 昼休みもろくにとらせてもらえません。 最初に交わした雇用契約書には 確かに残業代の事は触れてないので、 労働基準法と照らし合わせて確認したいためです。 さらに中小企業なので、社員手帳なるものもありません。 普通そこら辺の棚にあると思うんですが見当たりません。 管理の人に聞いたら社長が管理してるから分からない。 とのことでした。

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