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30万円位の借金について教えてください

こんにちは 聞いた話なのですが たとえば家賃滞納や友人の借金などの 30万円位の借金はたとえ返さなくても 裁判しても弁護士代の方が大きくて やるだけ無駄という話を聞いたのですが そうなんですか? 非現実問題ですが 原告側と被告側の対処法などなど 教えてください よろしくお願いします

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  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.5

 なるほど、社会勉強の一環としてご質問なさったんですね。こちらこそ失礼な邪推ご容赦ください。  ところで詐欺に合わない対処法ですが  貸す側としては、証拠を残すということにつきます。金を貸した証文を必ず取ることです。金銭消費貸借契約書というものを作成して判も相手にも押してもらうなどして、証拠を残す。これに尽きます。確かに日本は意思主義というものがとられてて、契約(つまり借金契約)は口約束でも成立します。(厳密に言うと消費貸借契約は要物契約でちょっと違いますが、この辺は無視します。)しかし、証拠がなければ、第3者には、わかりません。特に裁判になれば、立証責任は貸す側にあるので、借りた側が俺は借りてないといえば、信用できる方を裁判官は選びます。あなたが本当に貸したにも関わらず、敗訴するかもしれません。詐欺師というのは本当に狡猾ですから注意して下さい。  民事訴訟というのは、刑事裁判と違い真実の探求が目的ではないのです。紛争解決が目的です。ですから、裁判官は信頼できそうな方の言い分を聞いてしますこともあります。その辺注意して下さい。  あと信頼できない相手に金を貸す場合担保を取ればいいのです。例えば不動産に抵当権を設定するなどです。別に30万でも抵当権設定は可能です。あと動産の譲渡担保などの担保を取ることです。つまり、なんらかの物を預かるのです。そして金を返してくれなきゃ売っちゃうよということにすればいいのです。相手の詐欺師などはプロですから、ここまで要求すれば、あなたのことただものではないと思い詐欺をやめるのでは?  友人にそこまで要求するのは難しいと思うので、先に述べた証文ぐらいは作ったほうがいいのでは。  あと、あなたが借金した場合、一番多いのは銀行預金が差し押さえされるようですね。実は動産競売などは、費用がかかり,30万くらいだと泣き寝入りすることも多いのです。だから、あなたに銀行預金があれば、預金が差し押さえられると思います。  長文回答すいません。

misacyan4wd
質問者

お礼

有難うございます 解ってもらえて嬉しいです こちらこそちょっと変な質問してしまい失礼しました 証拠を残すことが大事なんですね 民事訴訟は紛争解決が目的なんですか なるほどだからなおさら証拠のこさないとダメなんですね 詳しくおしえてもらえてたすかりました また教えてください

その他の回答 (4)

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.4

 まず聞きたいのですが、文面からだと、例えばあなたが 友人から金を借りても相手は30万くらいだから弁護士費用などから、泣き寝入りするかも。だから借金踏みたおしても相手は訴えないだろう。と読めるのですが?  もしこれが本当だと返す気もないのに借金したのであれば、詐欺です。この辺はっきりして下さい。  それと質問についてですが、  まず原告側から  貸金返還請求を起します。裁判所は、被告の住所地の裁判所です。ただ、前の方もおっしゃってましたが、調停もできます。また30万だと簡易裁判所で起します。簡易だと、口頭でもできます。ただ、立証責任はあなたにありますので、借用書などご用意ください。また30万以下の場合小額訴訟という制度もあります。(民事訴訟法386条以下)直接簡易裁判所に行けば職員に相談などもできます。  次に被告側ですが  何に対処するのか、よくわからないのですが、借金したこと自体を否定(つまり踏み倒し)するなら、債務不存在確認請求訴訟をおこせます。ただ、小額訴訟の場合、反訴はできませんが(民訴法369条)。ただ、借用書など証拠があれば、敗訴濃厚ですが。  次に借金返せないのであれば、民事執行法などに基づき、動産や不動産が差し押さえされます。執行抗告などもできますが、証拠などが、そろってれば通らないでしょうね。  あと、弁護士費用うんぬんですが、たしかに、弁護士費用は高いのですが、最近では、いろいろ弁護士もサービスに力をいれており、一括で払えない人には、分割払いにしたり、少額訴訟には、低い弁護士費用で受ける弁護士もいます。あなたが、最初に私が申したような理由で、踏み倒ししようと思うなら、やめといたほうがいいと思います。もし、そうでなければ、失礼な発言ご容赦下さい。  

misacyan4wd
質問者

お礼

みなさんすみません 誤解しないでくださいね うちが借金踏み倒す方法聞いてるいうイメージされてるみたいですが うちは30万くらいやと誰かにかすと踏み倒される危険性があるんですか? というシュミレーションの質問で・・ 実際お金借りてるわけではないんです・・・(泣

  • sadller
  • ベストアンサー率24% (16/65)
回答No.3

この質問の文章を見ると、たとえばあなたが家賃滞納や、友人から借金をしていても、訴訟費用が高くて相手は泣き寝入りするのではないかという趣旨の質問ですか?だから返さなくても、訴えられることはないだろうというふうに解釈できますが?

misacyan4wd
質問者

お礼

すみません そういう意味の質問ではなくて これから社会で生活していく上で 詐欺に会わないようにする為の知識として 知っておきたいと思っただけなんです お金の貸し借りって難しいですね 質問これから注意しますね

回答No.2

 簡易裁判所には,少額訴訟と言って,1回の審理で判決を出す手続があります。  ただし,訴額は30万円以下で,証拠をあらかじめ用意できている場合に限ります。1度お近くの簡易裁判所に相談をしてみてください。また,テレホンサービスやファクシミリサービスで,手続方法を知ることも出来ます。  先程の方にもありましたが,調停という方法もあります。  また,支払督促という方法もあります。何が一番よいか検討してみてください。

misacyan4wd
質問者

お礼

有難うございます 証拠などが必要なのですね いろいろ相談できるところもあるのですね 参考になりました また教えてください

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

弁護士費用は結構高額です。そのため少額の訴訟は本人でも進められるように裁判所も考慮しています。実際に簡単です。用紙も裁判所に用意してありますし費用も数千円です。穏便に解決したいなら調停と云う方法もあります。

参考URL:
http://www.tk-kubota.jp/saibanpanf.html
misacyan4wd
質問者

お礼

有難うございます 参考URLも参考になりました 数千円でも訴訟できるのですね また教えてください

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