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借金問題に関して2点

纏めて質問で申し訳ございません。 (1)借金返済問題で裁判、被告に支払い判決後しかし確定前(控訴期間)に   原告が被告に支払いを請求する通知を行うのはマズいですか?   または法に触れますか? (2)自分本人に関する問題です。   元妻が自己破産しました。 公庫(銀行)にローンがありました。   彼女は銀行のみならず、信販系等全てでブラック属性になって   しまいますか? 上記2点について教えてください。 よろしくおねがい致します。

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  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.2

1.支払の請求をすることと判決は別物です。   判決なしでも請求はできますし、控訴期間等は関係ありません。 2.投稿者さんの言われるのが、借入できなくなるか?   ということでしたら、基本的になります。   信用情報を照会すれば、破産手続きを行ったことが判明します。   ブラック属性という言い方は不適当かと思いますが、   破産したという事実はわかります。   それでも貸すかどうかは、金融機関次第でしょうが、まあ   貸すことはないですね。

ranran1988
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 具体的でとても参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

(1)まずくも違法でもないとは思いますが、節度を欠くかとは思います。もちろん、全体の事情を見ないと、その場面だけを切り取ってのご質問ですから、的外れかもしれませんけどね。 (2)情報登録を共通にしている金融機関では、ブラックという名称かどうかは知りませんが、一定のウォーニングが立つ存在にはなるでしょう。

ranran1988
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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