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借金問題に関して2点
纏めて質問で申し訳ございません。 (1)借金返済問題で裁判、被告に支払い判決後しかし確定前(控訴期間)に 原告が被告に支払いを請求する通知を行うのはマズいですか? または法に触れますか? (2)自分本人に関する問題です。 元妻が自己破産しました。 公庫(銀行)にローンがありました。 彼女は銀行のみならず、信販系等全てでブラック属性になって しまいますか? 上記2点について教えてください。 よろしくおねがい致します。
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1.支払の請求をすることと判決は別物です。 判決なしでも請求はできますし、控訴期間等は関係ありません。 2.投稿者さんの言われるのが、借入できなくなるか? ということでしたら、基本的になります。 信用情報を照会すれば、破産手続きを行ったことが判明します。 ブラック属性という言い方は不適当かと思いますが、 破産したという事実はわかります。 それでも貸すかどうかは、金融機関次第でしょうが、まあ 貸すことはないですね。
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- areresouka
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回答No.1
(1)まずくも違法でもないとは思いますが、節度を欠くかとは思います。もちろん、全体の事情を見ないと、その場面だけを切り取ってのご質問ですから、的外れかもしれませんけどね。 (2)情報登録を共通にしている金融機関では、ブラックという名称かどうかは知りませんが、一定のウォーニングが立つ存在にはなるでしょう。
質問者
お礼
アドバイスありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 具体的でとても参考になりました。