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養女に入った家をを息子に相続させるためには

母の実家に子供が無く、10歳の時養女として入籍しました。成人する前に養母らが死去し最後に残った祖父と養子縁組をしました。祖父の死後は私が戸主となりましたが、成人前と言うこともあり祖父の遺言書に従って円満に実母が遺産を相続しました。その後、私は実母の勧めで子供を一人跡取りにする約束をして他家へ嫁ぎました。その息子が結婚を機に養子となり私の旧姓を名乗ってくれると言うのですが、戸主の私が嫁いだ時点で私の養家先の戸籍は消滅しており私か実母が離婚しない限り復活しないのだそうです。長くなりましたがここから質問です。離婚した場合高齢者でしかも元の夫と復縁する場合でも何日か置かなければならないでしょうか。又、離婚しないで戸籍を復活させる方法はないでしょうか。相続については周囲全てが承知しており何ら問題はありません。

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  • o24hi
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回答No.4

>主人の籍は、私と離婚すると言うだけで姓名に関しては変動無いと理解してよろしいでしょうか だとすると何より有り難いのですが…  ご主人の姓を「A」  あなたの旧姓を「B」 と仮にしますと、 ○ 離婚届を出しますと、あなたがご主人が筆頭者の現在の戸籍から抜け、あなた一人の戸籍が作られます。  姓は「A」「B」好きな方を選べますが、今回のご希望では「B」姓を復活させたいとの事ですから、「B」姓を選んでください。 ○ この状態では、ご主人とご子息は戸籍の移動はありませんから「A」のままです。 ○ ご子息の姓を「B」にするには、あなたの戸籍に入籍する必要があります。これには二通りあります。 (1)あなたがご主人と再婚し、戸籍の筆頭者をあなたにして、ご主人の姓も「B」にする。その後、ご子息をその戸籍に入籍届で入籍する。これでご子息の姓も「B」になります。この場合は、ご子息の入籍には家庭裁判所の許可は要りません。 (2)再婚届を出さずに、家庭裁判所の許可を貰って、ご子息だけをあなたの戸籍に入籍する。この場合、ご子息の姓は「B」、ご主人の姓は「A」のままです。  ただし、離婚した状態ですので、「あなたとご子息」、「ご主人」の二つに戸籍が分かれます。  ご質問のケースは(2)を選ぶことになりますね。

6hothuko
質問者

お礼

 お忙しい中、度々の質問に分かりやすくお答え頂き感謝の他ございません。  お陰様で、十分理解できました。週明けに早速役場へ行って参ります。91歳で一人暮らしの母がどんなに喜びますことか、家族一同心よりお礼申しあげます。  晴れて入籍できましたことをご報告する術の解らないのが何ともじれったい限りですが、感謝の気持ちをお酌み取り頂ければ幸いに存じます。  このページは記念に保存し息子に感謝の気持ちを忘れないよう渡してやりたいと思っています。  本当に有り難う御座いました。  益々のご健勝お祈り致します。

その他の回答 (3)

  • o24hi
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回答No.3

>夫もいったんは私の養家先に婿養子にはいると言うことでしょうか。もしそうだとして、一日で元に戻れますでしょうか。  この点ですが、ご質問文では養家はどなたもご健在ではないということですから、婿養子に入るということはそもそも無利です。婿養子になるには、あなたの養親やその祖父と養子縁組をする必要がありますが、いずれも亡くなっておられますから、養子縁組が出来ません。    今回の離婚、婚姻で戸籍上何が変わるかと言いますと ・戸籍の筆頭者がご主人からあなたに代わること(これはあなたの旧姓に戻るには必須ですから、ご主人に抵抗があったとしても仕方がないです。) ・氏があなたの旧姓になること です。  疑問点がありましたら、どうぞご遠慮なくご質問下さい。

6hothuko
質問者

補足

種々ご親切にありがとうございます。 お言葉に甘えて、もう少しお教え下さい。 >戸籍の筆頭者がご主人からあなたに代わること(これ はあなたの旧姓に戻るには必須ですから、ご主人に 抵抗があったとしても仕方がないです。) について 主人の籍は、私と離婚すると言うだけで姓名に関しては変動無い と理解してよろしいでしょうか だとすると何より有り難いのですが… よろしくお願い致します。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。以前仕事で、戸籍の部署に配属されていた事がありますので、山ほど婚姻届や離婚届を受け付けていました。  結論から書きますと、#1さんのとおりです。  一旦離婚届を出してあなたが旧姓に戻り、同日に婚姻届を出して、あなたが筆頭者になれば、あなたの旧姓の氏の戸籍が出来ます。その戸籍にお子さんを入籍届で入籍すれば、お子さんもあなたの旧姓になります(入籍届けを忘れると、お子さんひとりだけが、ご主人の氏の戸籍に残ったままに成りますから、気をつけて下さいね)。  ただし、#1さんも書かれていますが、お子さんの氏が単にあなたの縁組先の氏と同じになるだけです。  極端な例で申し上げれば、お子さんがあなたの旧姓と同じ氏の方と結婚されて、その方の氏を名乗ればあなたの、旧姓の氏同じになりますよね。戸籍上は、それと同じ意味しかないということです。 >書類上の手続きが一日で終わるとのご助言何より心強く拝読しました。役所はすんなり受けつけてくれるでしょうか?  たまにあるケースです。問題はないです。

6hothuko
質問者

補足

ご助言ありがとうございます。 再度ご助言下さい。 >一旦離婚届を出してあなたが旧姓に戻り、同日に婚 姻届を出して、云々 は、つまり 夫もいったんは私の養家先に婿養子にはいると言うことでしょうか。 もしそうだとして、一日で元に戻れますでしょうか。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

お母様が一旦離婚されて旧姓に戻り、息子さん夫婦を養子にし、再度婚姻なさるのが一番いいと思います。 同じ相手と再婚する場合は、婚姻禁止期間はありませんので、書類上の手続きは、一日で終わります。 なお、戸籍は、結婚すれば新しく作成されるものですから、このようにしても、実家の戸籍に息子さん夫婦が入るわけでも、実家の戸籍を息子さんが受け継ぐわけでもありません。 ただ、単に、姓を受け継ぐのと、お母様の相続人になることで、財産の相続を円滑にするというだけです。

6hothuko
質問者

お礼

 早速ご助言頂きありがとうございました  戸籍は、結婚すれば云々の件重々承知してはいるのですが、91歳になる母には継承していくという悲願があり、私も出来ることなら母の願いに添ったやり方をと願っております。  その一方でなお、夫には出来るだけ精神的な負担をかけたく無いとも思っておりますだけに、一日で終わるというご助言何より心強く気持ちが大きく前進致しました。  手続き完了のご報告の方法がわかりませずこのままになるかと思いますが感謝の気持ちをお酌み取り頂ければ幸いに存じます。  本当に有り難う御座いました。

6hothuko
質問者

補足

早速のご助言ありがとうございます。 ひとつだけ補足質問させて下さい。 母は未亡人のため離婚したら再度父の籍には戻れないと聞きましたが…(最初に書かなくて申し訳ありません) 書類上の手続きが一日で終わるとのご助言何より心強く拝読しました。役所はすんなり受けつけてくれるでしょうか?

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