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私は養女です。遺産相続について

私は現在53歳で、産まれて直ぐに養女に出されました。 実母は、養父の姉ですが、両方とも数十年前に亡くなっています。 私は一人っ子として育ちましたが、実母には男2人、女1人 私にとってはも兄と姉に当たる人がいます。親戚として、ずっと付き合ってきました。 私には男の子が2人居て、養母は現在82歳です 養母が亡くなった場合、相続は私に来ると思いますが、その際に 実母の方の兄弟達の、印鑑が必要になる事はありますか?例えば 養母が急死した場合、貯金を降ろす場合、書類が必要になると思いますが その際に、私人の書類で良いのでしょうか?

みんなの回答

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

相続に関して 実子と養子は同等です 質問者のように養子に行った場合には、質問者は 実父母の相続も養父母の相続も行うことになります で >実母は、養父の姉ですが、両方とも数十年前に亡くなっています。 養母が亡くなったときの相続(人)は、養父が亡くなっているので 子だけになります、質問者以外に子(養子実子を含めて)が居ないかを確認しなければなりません、これには養母が生まれたときから現在までの関連する全ての戸籍の謄本を取得して調べなければなりません なお、質問者の兄弟は養母の実子・養子でなければ、養母の相続には何の関係も有りません 死亡した場合の預金口座は、口座名義人が死亡したことをその金融機関に伝えれば口座は凍結されます 凍結を解除するには、その金融機関で指定する書類を提出しなければなりせん 死亡したことを伝えなかったら  ・・・・・・・・・・・・・・・・・

mayumayu0823
質問者

お礼

早速、ご回答頂き感謝いたします。 「質問者は 実父母の相続も養父母の相続も行うことになります」実父母が亡くなった時に、たいした相続もなかったので 私は何も貰いませんでした。権利があったとは驚きでした。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

お年から推測して、ご質問者様は『普通養子』と思われます。 『普通養子」の場合、養父母の財産相続権と実父母の財産相続権の両方が発生するので、ご質問が生じたのですよね。 > 実母は、養父の姉ですが、両方とも数十年前に亡くなっています。 前後の文章から、「実母・実父が鬼籍に入られている」「養母はご存命」と読み取りました。  ⇒これで合っていますか? 序に、遺言書は用意されていますか?遺言書が存在する場合、その中に『甥っ子の◎◎チャンには現金1億円を渡す。姪っ子の△△チャンには東京都千代田区1-1-1の土地を渡す』見たいなことが書かれていると、以降に書く内容と真逆の結論となります。 > 養母が亡くなった場合、相続は私に来ると思いますが、その際に > 実母の方の兄弟達の、印鑑が必要になる事はありますか 他に養母に子供がいないようなので、養母の財産を相続する権利は『ご質問者様』と、ご存命であれば『養父』となります。 因みに法定相続人の組み合わせ順序は次のようになっており、相続開始時点で上の順位者がいない場合に下位の順位者が法定相続人の権利を継承いたします。 ◎第1順位の組み合わせ   配偶者+子供(死亡者の養子を含む)   ・配偶者が先に死亡していた場合には、子供が法定相続人   ・子供が先に死亡していた場合で、その『子供に子[死亡した者から見て孫]』がいる時には、『子供の子』が権利を継承[代襲相続] ◎第2順位の組み合わせ   配偶者+死亡者の父母   ・解説は省略します ◎第3順位の組み合わせ   配偶者+死亡者の兄弟姉妹   ・解説は省略いたします で、ご質問に出てくる実の兄弟は、養母から見たら『甥・姪』となりますので、法定相続人に該当いたしません。 法定相続人で無い者の印鑑や印鑑証明書等の書類は不要です。

mayumayu0823
質問者

お礼

回答をこんなに早く頂き感謝いたします。 相続は複雑で、解かりづらかったのですか、とても理解しやすいお言葉で回答を頂き、有難うございました。

mayumayu0823
質問者

補足

実母は、養父の姉ですが、両方とも数十年前に亡くなっています。 前後の文章から、「実母・実父が鬼籍に入られている」「養母はご存命」と読み取りました。  ⇒これで合っていますか? この通りです。母の遺産と言っても、質問するのが恥ずかしい位微々たるものです。養父が亡くなった時に、家は私と養母、2人の名前になっています。

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