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私は養女です。遺産相続について
私は現在53歳で、産まれて直ぐに養女に出されました。 実母は、養父の姉ですが、両方とも数十年前に亡くなっています。 私は一人っ子として育ちましたが、実母には男2人、女1人 私にとってはも兄と姉に当たる人がいます。親戚として、ずっと付き合ってきました。 私には男の子が2人居て、養母は現在82歳です 養母が亡くなった場合、相続は私に来ると思いますが、その際に 実母の方の兄弟達の、印鑑が必要になる事はありますか?例えば 養母が急死した場合、貯金を降ろす場合、書類が必要になると思いますが その際に、私人の書類で良いのでしょうか?
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お礼
早速、ご回答頂き感謝いたします。 「質問者は 実父母の相続も養父母の相続も行うことになります」実父母が亡くなった時に、たいした相続もなかったので 私は何も貰いませんでした。権利があったとは驚きでした。