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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:韓国人が被相続人の相続登記)

韓国人の相続登記における戸籍提出要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 在日韓国人Aが亡くなりました。相続人は実子(日本人)だけです。日本国内の不動産の相続登記をするために必要な戸籍の提出要件について詳しく説明します。
  • 相続登記の際には、まず被相続人Aを戸主とする戸籍と被相続人Aの父Bを戸主とする戸籍を提出する必要があります。さらに、被相続人Aの父Bが戸主相続する前の戸籍とそれより前の戸籍も提出するよう補正通知がありました。これらの戸籍の提出が必要な理由や具体的な要件について解説します。
  • 被相続人の父Bが戸主相続する前の戸籍とは、被相続人Aの祖父Cを筆頭とする戸籍を指します。これは、かつて韓国が3世代戸籍を採用していたため、被相続人Aが孫として載っている可能性がありますが、被相続人Aの子(相続人)が載っている可能性は低いです。

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回答No.1

相続登記において必要とされる被相続人に関する戸籍としては、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえる必要があります。それらの書類を提出させる意味としては、他に相続人がいないかを確認するためです。つまり被相続人が生殖可能となったであろう年齢まで遡る必要があり、実務上は少なくとも8歳くらいからのものとされています。これを基準として相続登記に必要な戸籍書類が自ずと定まります。 韓国では2007年に戸主制度廃止に伴い戸籍法の代替法として「家族関係の登録等に関する法律」が制定されました。 詳しくお知りになりたい場合は、東京韓国大使館の領事課、大阪韓国総領事館、福岡韓国総領事館の3箇所で戸籍の取り寄せが可能ですのでそちらにお問い合わせください。  

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。8歳の意味をもう少し詳しく教えて頂けると助かります。 韓国は割と最近まで3世代戸籍だったようで、2代前が戸主の戸籍までさかのぼるのはわかるのですが、2代前が戸主の戸籍で0歳まで遡れる(2代前が戸主になってから生まれた)にもかかわらず、その前(3代前)の戸主の戸籍まで必要と言われました。 3世代前の戸主の戸籍が存続している状態で8歳になった場合(=8歳時点で3世代前が存命だった場合)、3世代前の戸主の戸籍も必要になるのでしょうか? (3世代前の戸主が存命でも、4世代戸籍でもない限りその戸籍には載りようがないのでは?) という疑問です。

その他の回答 (1)

回答No.2

なぜ8歳くらいかと言うと、男子の精通が10歳前後であり、余裕を取って8歳くらいにしているのではないかと思います。 何らかの事情でそれ以上の戸籍の取得が難しい場合、その旨を法務局に説明すれば認めてくれるのではないかと思います。 

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。男子優先でしたか。結婚の年齢は女子の方が若いので女子基準かと思っていました。