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再質問です。養女に入った家を息子に相続させるためには

母の実家に子供が無く、10歳の時養女として入籍しました。成人する前に養母らが死去し最後に残った祖父と養子縁組をしました。祖父の死後は私が戸主となりましたが、成人前と言うこともあり祖父の遺言書に従って円満に実母が遺産を相続しました。その後、私は実母の勧めで子供を一人跡取りにする約束をして他家へ嫁ぎました。その息子が結婚を機に養子となり私の旧姓を名乗ってくれると言うのですが、戸主の私が嫁いだ時点で私の養家先の戸籍は消滅しており私か実母が離婚しない限り復活しないのだそうです。長くなりましたがここから質問です。離婚した場合高齢者でしかも元の夫と復縁する場合でも何日か置かなければならないでしょうか。又、離婚しないで戸籍を復活させる方法はないでしょうか。相続については周囲全てが承知しており何ら問題はありません。 以上の内容で 先日、3月24日にお尋ねしご助言頂いた者です。 再度お教え下さい。 あの後早速役所へ行きましたところ、事情を知ってしまった以上離婚の申請を受け付けられないと言われ頓挫しております。おこたえいただいたページをプリントして見せたのですが、何度行ってもだめだと言われ家庭裁判所で聞いててくるように言われました。 家庭裁判所は本来管轄ではないものの離婚して再婚すると考えれば問題はないのではとのこと。その旨伝えてもやはり受けつけて貰えず、理由を、「法務局の指示」だと言われました。直接問い合わせてもやぶ蛇になるだけだからやめた方がいいとも言われました。 妥協案のようにして、4月の移動で担当が変わるから何にも言わず離婚の手続きをし再婚の手続きをと言われ息子の改姓手続きなど3週間は離婚したままでいることになるとも言われました。 正直言って意地悪されているように思えてなりません。先日ご助言頂いた方のお目に留まり再度ご助言頂ければと祈る思いで投稿致しました。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

今日、先日のご質問の追加を拝見しましたが、締め切られていましたので、追加を依頼しました。担当者が何故、届けを受理しないのか理解に苦しむんですが、人が変われば受け付けると言うのも変な話ですよね。  当面の対応策としましては、離婚届は、本籍地、住所地いずれにも出せます、もし、本籍地と住所地の自治体が違う場合は、今回出されたのとは違う自治体に出されればいいと思います。今回の事もありますから、何も説明せずに、ただ離婚届を出された方がいいかもしれませんね。  もし、同じ場合は、裏ワザとして、戸籍の届けは24時間対応してくれますから、時間外に宿直で出してしまう(その担当者の目に触れないことを祈りましょう)と言う方法もあります。  もっと裏ワザは、本籍地や住所地以外に「一時滞在地」にも出せますから、別の自治体(例えば親戚の住んでおられる住所などですね)にしばらく滞在されれば、その自治体にも出すことが可能です。  諦めずに頑張ってみてください。

6hothuko
質問者

お礼

 先ずお礼申しあげます。  この再質問がお目に留まった幸運とそれにも増して、再度温かいご助言を頂けたこと感謝の他ございません。  本当に有り難う御座いました。  役所に対し、最初はこちらが無理を言っているのだからと、お願いをするという立場を取っていたのですが先回ご助言を頂いて以来正直、役所の対応に辟易しておりました。  狭い田舎のことでもあり母には気の毒だけど、このままにしておくのがいいのかとも思ったりして書類は手元に置いたままになっておりましたが、今日頂いたご助言に再挑戦する勇気が湧いて参りました。   お教え頂いた方法「何も言わず離婚届の提出」をし無事完了までとことん頑張ってみます。  本当に有り難う御座いました。 心よりお礼申しあげます  ご健勝お祈りします。

回答No.2

中国や韓国は現在でも「家系」を大切にし、「族譜」という家系図をどの家でも保存しています。 逆に家系を大切にするため、嫁は、嫁いできても旧姓のまま、単なる子供を産む道具のような扱いですが、これは、そういう制度だからです。 我が国も、中国や韓国ほどではありませんが家系を大切にし、「家」というものを重んじる制度であったわけですが、戦後それを放棄し、現在の家族法や戸籍法の、「個人」あるいは「核家族」の体系になりました。 あなたの婚姻前の養家の家系を残したいという気持ちはよくわかりますが、残念ながら現在の我が国の制度では、全員が除籍されてしまった「家系」を残すとか、復活させるいう考え方自体がなくなってしまったわけです。 そのために、無理矢理、離婚したことにするとか、復縁するとか、事実を曲げないと、あなたが望む方向には進まないのです。 しかも一方で、事実を記録するという戸籍制度に、虚偽を潜り込ませようとするわけですから、戸籍を管理する役所も、それの元締めである法務省も、虚偽を記録することは不可と抵抗することは当然なのです。(虚偽を許すと、戸籍制度自体が崩壊してしまいます)(戸籍の悪用は犯罪の巣にもなっています) 従って、 1.相続で全員が納得されておられるのであれば、念のため遺言書を残し、トラブルのもとを絶っておくこと。をされた上で、家の復活というのはあきらめるか、 2.あるいは、お子さんの「改姓」を事実や希望にもとづいて家庭裁判所に申し立て、お子さんに養家の姓を名乗っていただく(もちろんご本人がこれを承諾することが要件です。)(改姓がこういう事情で認められるかどうかはわかりません) というのが、法律とあなた方のご希望を両方満足する解決策ではないでしょうか。

6hothuko
質問者

お礼

ご助言感謝します

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

きつい言い方になりますが、「教えて! goo」で質問するなら「法律」カテゴリでされるべきですし、専門家による助言をお求めになるなら弁護士さんに相談されるべきでした。 〉おこたえいただいたページをプリントして見せたのですが それは、どこの馬の骨とも分からない人間の、無責任な回答は通用しないでしょう。 〉正直言って意地悪されているように思えてなりません。 別に意地悪しているわけではなくて、現実に離婚する意思がない、ということを問題にしているのです。 婚姻(結婚)の場合では、夫婦としての共同生活に入る意思はないが、子を嫡出子にするための方便として出された婚姻届を無効と判断した判決があります。 ただ、離婚については、実際に離婚するのではなく、他の目的のために便宜上出された離婚届も有効という判決がありますが、現行民法が否定している「家」の継承のための離婚届が認められるのかどうか、そういう事件についての判決が出ているのかは知りません。

6hothuko
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました。

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