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放置自動車の処理責任について教えて下さい。
放置自動車の処理責任について教えて下さい。 来年から、放置自動車の処分について、所有者に対し責任が問われるようになると聞きました。 ですが、販売済みで名義だけが残っている場合、所有者だからと言って処分することは出来ません。今のところは、販売済みであることを証明すれば責任はかからないようですが。 来年以降、こういった場合の所有者の責任はどうなるのでしょうか?
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自動車リサイクル法に関連した話でしょうか? 放置自動車に対する責任という点では、法律(国)レベルでの変更無いと思います。 ご質問の回答ですが、現状でも、販売済みであることを証明しても、名義変更や廃車の手続きが無ければ、第三者対抗力は無いため、法律上の責任はあります。 所有者でなければ、処分することはできませんから、保管するしかないですね。 不法投棄された土地の所有者と、前所有者を比べたら、車を保管して、現在の所有者を探し出す義務を負うべきなのは、やはり、前所有者の方でしょう。