• ベストアンサー

自動車事故の責任

自動車を売買契約した後、名義変更が完了するまでの事故は、旧所有者、新所有者、どちらの責任になるのでしょうか? 個人売買の場合と、業者への売買の場合と異なるのでしょうか?当方が旧所有者(売主)です。個人売買で話がまとまっていますが、お金のやり取り未だです。(キャンセルの意思ないことはメールで確認済みですので、売買の話はついてるが、実質未だ、みたいな状態です。契約が完了していると考えていますが…?)任意保険の更新をどうすればよいか困っています。(保険期間切れるが、引渡し予定が未定。)よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.1

所有者は「個人名義」ですよね? でしたら、事故を起こした場合は「事故を起こした本人(運転者)」の責任です。 仮に、所有者が「法人(会社)」であった場合、万が一事故を起こせば、 運転者と共に所有者も「共同不法行為責任」を取らされる場合がありますが、 個人名義の場合、所有者にまで責任が及ぶことはあり得ません。 例外として… エンジンをつけたまま車から離れた隙に車を盗まれ、その車が事故を起こした場合は、 所有者としての責任を問われる場合があると思いますが、 ご質問の趣旨からして、すでに売買契約の意思表示があるわけですから…。 それに、任意保険まで付けて売る必要は通常あり得ないと思います、 車を売っても、あくまでも任意保険は「自分のもの」で構わないのですから…。

the_abyss
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 御礼が大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

その他の回答 (1)

回答No.2

 原則として、車の所有者・使用者というよりも、運行者や運行供用者(会社や運行により利益を得る人)に責任があると考えられます。

the_abyss
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 御礼が大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

関連するQ&A