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自動車登録の「所有者」の責任範囲
車の車検証には「所有者」と「使用者」が記載されていて, 「所有者」とは車を販売していた会社になっています。 要するにローンを払い終わるまでは販売会社が所有者になっているということだと思いますが, この「所有者」にはどこまで責任があるのか教えてほしいのです。 というのは,うちの会社の敷地内に放置車両があって, その車の車検証に使用者と所有者が載っていたのですが, 使用者とは連絡がとれない状態なのです。 「所有者」の方に車を撤去するよう要求することはできますか?
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自動車の所有者は、道路運送車両法における登録・抹消・証票(ナンバープレート)の管理に関する責任を負い、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)により、車庫証明取得や保管場所確保の責任を負います。 ただ、車庫法に関する通達では保有者について「保有者とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう」とあるため、ディーラーやローン会社は「自己のために運行に供するもの」ではありませんので、該当しないと思います。 結局、使用者に対して撤去を求めるほか無いのですが、ローンの支払いが滞っているようであれば、ローン会社が引き上げに来るかもしれません。ご相談されてみてはどうでしょう(「要求」はできないと思います)。