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私有地における放置自動車の処分について
私有地に数年前から自動車が放置されています。当自動車には、鍵が掛かってなく車検証(車検切れ)と自動車リサイクル券がありました。 所有者は、ディーラーであり、使用者は個人です。 個人の住所を訪ねると別の方に変わっており、転居先が不明でした。 陸運事務所に問合せると、所有者であるディーラーに、廃車手続等をして戴けるとの説明でした。 当ディーラーに、廃車手続等を依頼した所、使用者からの依頼書類なり、裁判所等からの処分可能証明書類がないと廃車手続は出来ないとの電話回答でした。 多分、大いに価値がある自動車であれば、ディーラーは積極的に動くのではと思ったりもします。 質問は、(1)法律的に、所有者であるディーラーは、使用者の所在不明時に、自ら廃車する責任は、ないのでしょうか? (2)ディーラーに責任がないとすると、私有地の持主が廃車の手続をした上で、解体処分することとなるのでしょうか? (3) (1)、(2)以外に簡単な処分方法があれば、お教え願います。 です。
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- yuhyuh50
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回答No.1
まずは警察に連絡して、相談した方が良いと思います。 他人の土地の無断使用、あるいは自動車の無断廃棄となると思います。
補足
回答有り難うございました。 警察に、相談しましたら、法テラスを紹介されました。 法テラスの説明では、使用者が所在不明で、所有者に引取ってもらうには、新たに最寄の弁護士に依頼することを勧められました。 裁判により、所有者に引取り義務の認定可否を判断してもらうことになります。 時間もかかり、裁判費用も発生するので、もっと簡便な方法を探すこととします。 ところで、私有地の放置自動車が場合、私有地の持主は、被害者となります。 所有者がディーラーと判明していても、ディーラーに引取って貰えるように法律が整備されていないようです。不合理を感じます。 又、所有者が判明していることから、民法239条(無主物の先占)に基づく自動車の無断廃棄には、該当しないとの法テラスの見解でした。