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私有地内の放置車両について
こんにちわ。 ナンバーの付いた自動車が会社の敷地内に放置されています。 警察に届けたところ、所有者が誰かは教えてくれませんでしたが、すでに所有者は死亡されていて、ご実家の方とも連絡の取れない状態だとゆうことです。 ちなみに盗難車ではないようです。 ご本人が亡くなられているので、現在の所有者は遺言等が無ければ、法廷相続人の方だと思うのですが、相続人の方と連絡が取れない場合はどうすれば良いのでしょうか? 自動車自体はまだ使用可能な状態のようですので、相続人の方が引き取りに来て頂くか、当方に所有権を移動して名義変更をした上で処分したいのですが、具体的な方法がわかりません。 封書(内容証明等)などで、引き取りの要請もしくは所有権移動の要請をする事は可能でしょうか? その場合は、亡くなったご本人の住所に送ることになるかと思いますが・・・・ (そちらの住所しか当方では調べられないと思いますので) また、引き取り・所有権移動の要請に対して先方から何もリアクションが無い場合はどれくらい保管すればよいのでしょうか? さすがに何年も置いとくわけにはいきませんので。 その場合は、裁判所に所有権移動の申し立てとかしなくてはいけないのでしょうか? 一応、警察には届けてありますが、放置されている場所が私有地なので、基本的には私人間の問題となると思います。
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乗用車を「不法投棄」と解釈すれば下記のような対応となります。 1乗用車の解体処理費用などの支払を免れるため、不法投棄する例が後を絶ちません。こうした行為は、私法上の不法行為(民法709条)を構成するだけでなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって不法投棄した者は最高で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科されることになっています。 2不法投棄された土地の所有者は、乗用車の所有者に対し、その撤去と損害賠償を請求することができます。撤去に応じない場合は、裁判所に強制執行を申立て、第三者に撤去してもらい、その費用を所有者に支払わせることもできます。 3質問者さんのような場合でも、自治体によっては、条例によって撤去手続を定めているところもありますので、市町村の環境局などに相談するのも選択肢になると思われます。
- n_kamyi
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相手と連絡がつかないのであれば、法的に所有権を移転することも名義変更することもできません。 まずは相手の所在を確かめないとダメですね。 その自動車のナンバーを管轄する運輸支局に出向いて、現在事項等登録証明書を申請して下さい。 費用は350円ぐらいです。 身分証明にあなたの免許証が必要です。申請理由はそのまま書いても結構です。 その書類に登録時の住所が記載されていますから、104で電話番号聞くか、直接訪問してみれば、もしかしたら遺族の方と連絡とれるかもしれません。 もし、引っ越していたのであれば、あとは役所でその人の関係書類を出してもらうしかないですね。 それは対応してくれるからどうかは、役所次第なので、行ってみないとわかりません。
お礼
ご返答ありがとうございました。
補足
廃棄処分の強制執行は申し立てればできそうですが、所有権を移動して名義変更して処分せずに使用するというのは相手の同意がないと難しいようですね。ただ、不法放置をされるような感じの相手側にこちらが納得する対応をとっていただけるかは少々不安なのですが・・・やっぱり、こういう事案はやられたほうの泣き寝入りというのが世の常なんでしょうか。
相手が一応分かっていれば、簡易裁判所に「意思表示の公示送達申立て」をした後、判決執行申立てに基づく強制執行の手続きをとることによって、強制的に排除できます。 また、営業用のスペースなら、簡易裁判所に「妨害排除訴訟」及び「損害賠償請求」を提起し、判決執行申立てに基づく強制執行の手続きをとることによって、強制的に排除することもできます。 所有者が全く不明なら、、私有地の所有者が民法第239(無主物の先占)を根拠に所有権を取得したものとみなし、撤去・廃棄処分を行うことになります。 以上のような流れになるかと思います。 埒があかなければ、司法書士にでも相談してください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 大変、ためになりました。
補足
現在、放置されている自動車ですが、ちょっと古いですが、まだ乗れそうです。 もし引き取りに来て頂けないのであれば廃棄処分ではなく名義変更をして使えないかと思っているのですが、裁判所に申し立てをして、強制的に排除というのはあくまで廃棄処分ということで使用はできないのでしょうか? あと、所有者が不明との判断はどの時点で決まるのでしょうか?ナンバーから所有者を調べたけど亡くなっていたと確認した時点。当方で相続人が調べられなかった時点。それとも、裁判所が(無主物の先占)との判断をするのでしょうか? う~ん、難しい・・・
お礼
ご返答ありがとうございます。
補足
廃棄処分の強制執行は申し立てをすればできそうです。ただ、まだ使える自動車なので廃棄しないですめばと思っていますが、それは難しいのでしょうか?