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転売された自動車の事故責任は?
売り渡された後、名義変更されないまま、第三者に転売された自動車が事故を起こした場合、名義人(所有者)にはどんな責任がかかるでしょうか? 回避するにはどうしたらよいでしょうか?
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名義が残っていると、 1.まず、自動車税の請求書が、税務事務所からきます。無視していると、資産の差し押さえなどのおそれがあります。 2.駐車違反をすると、持ち主に呼び出し状がきます。 3.事故を起こすと、被害者側から所有者責任を問われる可能性があります。 4.放置すると、取り片付けの命令が放置場所の役所から来ます。 ということで、既にあなたが売却済みであることを、証明しなければならないのです。証明できないと、以上の4点について、責任を免れません。 売却したときの、売買契約書や領収書などを確認してください。 なければ、売却先に、内容証明郵便で、直ちに名義の書き換えをしなさいという依頼をします。(そうやって、あなたが売ったという証拠をそろえるのです) そういう証拠をそろえた上で、都道府県税事務所の自動車税の係りに連絡をして、既に自分の所有物でないことを釈明しておきます。(4月1日付けの登録の所有者の所に自動車税の納付書が送られてきますから、これは、すぐに連絡してください) それ以外は、待つしかありません。もし、連絡がきたら、先ほどの証拠を示して、自分の所有物ではないことを釈明すればよいのです。
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- a_little_for_you
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回答No.1
事故について責任を問われることはありません。自賠法でいう運行供用者とは、運行支配・運行利益を有する者のことですが、すでに売却している質問者の方には、そのいずれも存在しませんので、無責です。