ご質問の借地権が、建物の所有を目的とする賃借権であるものとして回答します。(その借地権が、無償である場合、農地の貸借の場合および地上権等の物権である場合は、それぞれ回答が違うこととなります。)
借地権は相続の対象となりますので、地主さんとの賃貸借関係は miura1cropさんを含む相続人全員が、亡くなったお父さんの締結した契約内容そのままを引き継ぐことになります。賃借人が死亡しても賃借権は終了しないのです。したがって、今のところ相続人全員が借地権を共有している状態ですので、miura1cropさんが単独で相続するには、#1さんのおっしゃるとおり相続人全員による遺産分割協議を成立させることが必要となります。
地主さんに提出する書類については特に必要も義務もないわけですが、何もないということが不安でしたら、お父さんの時代の契約内容と同一の賃貸借契約書をmiura1cropさん側と地主さんで取り交わしたらいかがでしょうか。もし、この契約の締結のときに地主さんが賃借料の値上げなど、miura1cropさん側に不利なことを言ってきた場合はもちろん断ってかまいません。お父さんの時代の契約内容で賃貸借が続いているからです。
なお、お父さんの締結した契約書があるのでしたらその内容を確認されることをお勧めします。
お礼
とても参考になりありがとうございました。 これからも宜しく願います。